○柳川市消防本部組織機構等改革検討委員会要綱
令和2年4月6日
消防本部訓令第5号
(設置)
第1条 この訓令は、柳川市消防本部の将来を見据えた組織又は機構のあり方等を検討し、効果的・効率的な消防行政の推進を図るため、柳川市消防本部組織機構等改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、消防長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、必要な調査、研究及び検討を行う。
(1) 組織機構及び事務分掌の見直しに関すること。
(2) 免許又は資格の取得者等の配置体制及び取得計画に関すること。
(3) 車両配備体制及び人員体制に関すること。
(4) 庁舎の長寿命化に関すること。
(5) その他消防本部の組織強化に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長は総務課長を、副会長は警防課長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、審議に必要があるときは、関係職員を委員会に出席させ、説明を求めることができる。
(検討部会)
第6条 第2条に規定する所掌事務について、調査、研究その他専門的な作業を行わせるため、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、別表第2に掲げる職員をもって組織する。
3 部会には部会長を置き、部会長は担任課長をもって充てる。
4 部会は、必要に応じ関係職員の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 部会長は調査、研究及び審議した結果について、委員会に報告しなければならない。
(任期)
第7条 部会員の任期は、前条に規定する調査、研究及び審議が終了する日までとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において所掌する。
2 部会の庶務は、部会を構成する当該部会の主管課において所掌し、総務課が統括する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月6日から施行する。
附則(令和3年5月24日消本訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員 | 予防課長 |
1部消防課長 | |
2部消防課長 | |
各課の係長 各1名 | |
上記以外の職員の中から推薦された者 2名以内 |
別表第2(第6条関係)
部会 | 部会長 | 部会員 |
総務部会 | 総務課長 | 部会長が指名する者 |
予防部会 | 予防課長 | |
警防部会 | 警防課長 |