○柳川市生活困窮者就労準備支援事業等実施要綱

令和2年3月19日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、就労に必要な知識及び技能等が不足しているだけではなく、複合的な課題があり生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、若しくは就労意欲が低下している等の理由で就労できない生活困窮者に対する就労準備支援事業又はひきこもり状態にあり社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする生活困窮者に対する訪問支援事業(以下「アウトリーチ支援事業」という。)の2つの事業(以下「生活困窮者就労準備支援事業等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(生活困窮者就労準備支援事業等の実施主体)

第2条 生活困窮者就労準備支援事業等(以下この条において「事業」という。)の実施主体は柳川市及び福岡県とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができるものであって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)その他柳川市が適当と認めるものに対して、事業の全部又は一部を委託することができる。

(就労準備支援事業の対象者)

第3条 就労準備支援事業の対象者(以下「就労準備支援事業対象者」という。)は、柳川市生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱(平成30年柳川市告示第81号)に基づく支援決定を受けた者であって、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 収入要件 就労準備支援事業の利用申請日(以下「申請日」という)の属する月における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の条例で定める金額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

(2) 資産要件 申請日における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。

(3) 前2号の規定にかかわらず、次のからまでのいずれかに該当する者は就労準備支援事業対象者となることができる。

 前2号に規定する額のうち把握することが困難なものがある者

 前2号の要件に該当するものとなるおそれがある者

 及びに掲げるもののほか、市長が就労準備支援事業による支援が必要と認める者

(就労準備支援事業の内容)

第4条 就労準備支援事業の内容は、次に掲げるとおりとし、柳川市自立相談支援事務所(以下「自立相談支援事務所」という。)による就労準備支援事業対象者の評価(以下「アセスメント」という。)及びそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、自立相談支援事務所等と連携して支援を行うものとする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成及び見直し 支援を効果的かつ効率的に実施するため、利用者が抱える課題や支援の目標を記載した就労準備支援プログラムを作成し、必要に応じて、適宜見直しを行うこと。

(2) 日常生活自立に関する支援 適正な生活習慣の形成を促すため、うがい及び手洗い、規則正しい起床及び就寝、バランスのとれた食事の摂取並びに適切な身だしなみに関する助言、指導等を行うこと。

(3) 社会自立に関する支援 社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援、地域の事業所での職場見学及びボランティア活動等を行うこと。

(4) 就労自立に関する支援 一般就労に向けた技法又は知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供、ビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接及び履歴書の作成指導等を行う。

(就労準備支援事業の実施期間)

第5条 就労準備支援事業の実施期間は、1年を超えない期間とする。ただし、就労準備支援事業の利用終了後も一般就労につながらなかったケース等で、自立相談支援事務所等のアセスメントにおいて改めて就労準備支援事業を利用することが適当と判断されたときは、再支援(就労準備支援プログラムの再作成を含む。)をできるものとする。

(就労準備支援事業の職員の配置及び資格)

第6条 就労準備支援事業の実施に当たっては、次に掲げる要件に該当する就労準備支援員を配置する。

(1) キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者又は就労支援業務の経験がある者など、生活困窮者への就労支援を適切に行うことができる者であること。

(2) 厚生労働省が実施する養成研修を修了していること。

(就労準備支援員の努力義務)

第7条 就労準備支援員は、県内の事業所等に対して就労準備支援事業に対する理解及び協力を求め、就労準備支援事業対象者を受け入れてもらうよう努めるものとする。

(アウトリーチ支援事業の対象者)

第8条 アウトリーチ支援事業の対象者(以下「アウトリーチ支援事業対象者」という。)は、市内に在住する生活困窮者のうち、ひきこもり状態にあるなど社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者として、自立相談支援事務所等が判断した者とする。

(アウトリーチ支援事業の内容)

第9条 アウトリーチ支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家族等からの相談に基づき、アウトリーチ支援事業対象者と接触し、信頼関係を構築すること。

(2) アウトリーチ支援事業対象者に就労準備支援事業への継続的な参加を促すこと。

(3) 就労準備支援事業の利用終了後においても、柳川市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「柳川市自立相談事業」という。)の実施者(柳川市自立相談事業を委託している場合はその受託者。以下同じ。)と連携し、自立までの一貫した支援に努めること。

(4) ひきこもり地域支援センター、地域若者サポートステーション等の自立相談支援事務所等と関係する他の機関とのネットワークの形成に努めること。

(アウトリーチ支援事業職員の配置及び資格)

第10条 アウトリーチ支援事業の実施に当たっては、次に掲げる要件に該当するアウトリーチ支援員を配置する。

(1) 社会福祉士、精神保健福祉士若しくは保健師の資格を有する者又は生活困窮者への相談支援業務、就労支援業務その他の相談支援業務の経験を有しする者等、生活困窮者のうち、ひきこもり状態にあるなど社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者への対応を適切に行うことができる者であること。

(2) 原則として、国又は都道府県で実施する主任相談支援員養成研修、相談支援員養成研修又は就労支援員養成研修及び国が実施する生活困窮者自立支援制度人材養成研修におけるテーマ別研修(ひきこもり支援についての研修を含む。)を修了していること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、当分の間は、支援業務に従事する中で生活困窮者自立支援制度人材養成研修を修了する予定がある者はアウトリーチ支援員として従事することができる。

(生活困窮者就労準備支援事業等の留意事項)

第11条 生活困窮者就労準備支援事業等の実施にあたっては、次の事項に留意すること。

(1) 別に業務委託を行う柳川市自立相談支援事業の実施者と十分な連携及び情報共有を行い、円滑な支援に努めること。

(2) 生活困窮者就労準備支援事業等に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を侵害することがないように努めること。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市生活困窮者就労準備支援事業等実施要綱

令和2年3月19日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)