○柳川市一般型一時預かり事業補助金交付要綱
平成31年1月10日
告示第4号
柳川市一時保育事業実施要綱(平成17年柳川市告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、一般型一時預かり事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を促進し、もって児童の福祉増進を図ることを目的として、事業を行う者に対し、予算の範囲内で柳川市一般型一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第11号「一時預かり事業の実施について」別紙)に規定する事業のうち一般型とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童であって、かつ、次のいずれかに該当すること。
(1) 保護者の短時間、断続的勤務、職業訓練、就学等により、原則として平均週3日程度まで、家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等の社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童
(4) 障害児又は児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させ、集団保育をするため等により、保育を必要とする児童
(事業の実施場所)
第4条 事業の実施場所は、児童福祉法第35条第4項の認可により設置する保育所又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する認定こども園とする。
(事業の内容及び設備等)
第5条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1号の規定を満たすものでなければならない。
(利用者負担額)
第6条 対象児童の保護者は、事業を利用したときは、別表第1のとおり利用者負担額を負担しなければならない。
(補助金の額)
第7条 事業に係る補助金額は、別表第2のとおりとする。
2 前項の補助金額は、実績に基づき算定するものとする。
(実施状況報告)
第8条 事業を行うもの(以下「実施者」という。)は、月ごとの事業実施状況を速やかに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 実施者は、事業が完了したときは、遅滞なく事業実績を市長に報告しなければならない。
(経理処理)
第10条 実施者は、この事業の経費に係る経理を他の事業分と区分し、明確にしておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月6日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市一般型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月25日告示第142号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市一般型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月10日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市一般型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月6日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市一般型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月16日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市一般型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
一時預かり事業利用者負担額
年齢区分 (利用月の初日) | 利用者負担額 | ||
日額 | 半日(給食有り) | 半日(給食無し) | |
3歳未満児 | 2,200円 | 1,300円 | 1,000円 |
3歳以上児 | 1,800円 | 1,100円 | 800円 |
別表第2(第7条関係)
補助金の種別 | 基準額 | |
1 基本分(1か所当たり年額) | 年間延べ利用児童数 (2に該当する児童を除く。) | |
300人未満 | 2,751,000円 | |
300人以上900人未満 | 3,051,000円 | |
900人以上1,500人未満 | 3,267,000円 | |
1,500人以上2,100人未満 | 4,719,000円 | |
2,100人以上2,700人未満 | 6,171,000円 | |
2,700人以上3,300人未満 | 7,623,000円 | |
3,300人以上3,900人未満 | 9,075,000円 | |
3,900人以上 | 10,527,000円 | |
2 特別支援児童(障害児・多胎児)加算(児童1人当たり日額) | 3,600円 |