○柳川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課税免除に関する条例
平成30年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第26条に規定する、承認地域経済牽引事業のための施設を設置した者に対する固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(固定資産税の課税免除)
第3条 市長は、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日から起算して5年以内に、承認地域経済牽引事業計画に基づき実施する承認地域経済牽引事業のための施設のうち省令第2条で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税について、新たに課されることとなった年度以後3年度分に限り、課税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。
(決定の通知)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(課税免除の取消し)
第7条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 市税の納付を怠ったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為により課税免除を受けたとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) その他市長が特に不適当と認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。