○柳川市介護予防ポイント事業実施要綱

平成27年3月23日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する介護予防事業等として、高齢者がボランティア活動を通して地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進するため、市民の共同連帯の理念に基づき、柳川市介護予防ポイント事業(以下「介護予防ポイント事業」という。)を設けることにより、より生き生きとした地域社会を作ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 介護予防ポイント事業は、高齢者のボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らが介護予防を推進するように配慮した運営がなされなければならない。

2 介護予防ポイント事業の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければならない。

3 介護予防ポイント事業の運営に当たっては、次の効果を上げることができるように配慮しなければならない。

(1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

(2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。

(3) 要介護高齢者等に対するボランティア活動に関心が高まること。

(4) 介護給付費等の抑制につながること。

(介護予防ポイント事業)

第3条 介護予防ポイント事業は、介護予防ポイント活動を行う者(以下「介護予防ポイント活動者」という。)第5条第1項の指定を受けた介護予防ポイント活動者受入機関等(以下「受入機関等」という。)において行ったボランティア活動の実績を基に評価ポイントを付与し、当該評価ポイントに応じて介護予防活動評価ポイント転換奨励金を交付することにより行うものとする。

2 介護予防ポイント活動者は、柳川市における介護保険第1号被保険者とする。

3 介護予防ポイント事業の対象となるボランティア活動(以下「介護予防ポイント活動」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 柳川市が行う介護予防事業の補助

(2) レクリエーション等指導、参加支援

(3) 入所者・利用者の話し相手

(4) 散歩、外出などの移動補助

(5) お茶出し、配膳の補助

(6) 模擬店、会場設営、芸能披露などの行事の手伝い(芸能披露含む。)

(7) その他施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動

(8) その他市長が認める活動

(事業主体等)

第4条 介護予防ポイント事業の実施主体は、柳川市とする。

2 市長は、介護予防ポイント事業の業務を管理するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 受入機関等の指定

(2) 介護予防ポイント活動者の登録

(3) 介護予防ポイント手帳の交付

(4) 介護予防ポイント活動の調整

(5) 介護予防活動評価ポイントの付与及び管理

(6) 介護予防活動評価ポイント転換奨励金の交付

(7) 前各号に掲げる業務に付随する業務

3 前項の業務(同項第1号の業務を除く。)は、社会福祉法人その他市長が適当と認めるものに、その全部又は一部を委託することができる。

(受入機関等の指定)

第5条 受入機関等は、実施する介護予防ポイント活動を示して、あらかじめ市長から指定を受けなければならない。ただし、柳川市が行う活動については、この限りではない。

2 前項の指定を受けようとするものは、柳川市介護予防ポイント活動者受入機関等指定申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき、指定し、又は却下したときは、柳川市介護予防ポイント活動者受入機関等指定・却下決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により受入機関等を指定したときは、当該受入機関等に活動確認スタンプ(様式第3号)を交付するものとする。

5 市長は、第3項の規定により指定を受けた受入機関等に虚偽その他不正の行為があったときなど、受入機関等として不適当と認めたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、市長は、柳川市介護予防ポイント活動者受入機関等指定取消決定通知書(様式第4号)により当該受入機関等に通知するものとする。

6 前項の規定により指定を取り消された受入機関等は、第4項の規定により交付された活動確認スタンプを市長に返還しなければならない。

(介護予防ポイント活動者の登録)

第6条 介護予防ポイント活動を行おうとする者は、柳川市介護予防ポイント活動者登録申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 前項の登録申請を行う者は、事前に市長の定める介護予防ポイント活動者研修を受講しなければならない。

3 市長は、介護予防ポイント活動者を登録したときは、当該介護予防ポイント活動者に対し、介護予防ポイント手帳を交付するものとする。

(介護予防ポイント活動の評価)

第7条 柳川市又は受入機関等は、介護予防ポイント活動者が介護予防ポイント活動を行った場合は、当該活動時間等に応じ、回数を単位として評価するものとする。

2 柳川市又は受入機関等は、介護予防ポイント活動を1時間につき1回として評価するものとする。ただし、介護予防ポイント活動を1日において2時間以上行った場合又は2か所以上で行った場合については、1日の上限として当該活動を2回までとして評価するものとする。

3 評価の方法は、介護予防ポイント手帳に活動確認スタンプを押印することによって行うものとする。

(評価ポイント)

第8条 市長は、前年の介護予防ポイント活動について、申請により、介護予防ポイント手帳に押印された活動確認スタンプの数(以下「活動実績」という。)に応じて、介護予防ポイント活動者に評価ポイントを付与することができる。

2 市長は、前項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、介護予防ポイント手帳にその旨を記録するものとする。

3 評価ポイントの付与基準は別表のとおりとする。

4 活動実績及び評価ポイントは、翌年に繰り越し、又は家族若しくは第三者に譲渡することはできない。

5 評価ポイントは、第1項の規定により付与された年の翌年の末日まで、その効力を有するものとする。

(介護予防活動評価ポイント転換奨励金)

第9条 市長は、介護予防ポイント活動者が蓄積した評価ポイントについて、別表の規定により算出した介護予防活動評価ポイント転換奨励金(以下「奨励金」という。)を、1年につき10,000円を限度として、当該介護予防ポイント活動者に交付するものとする。ただし、介護予防ポイント活動者に介護保険料の滞納がある場合は、奨励金を交付しないものとする。

2 奨励金の交付を受けようとする介護予防ポイント活動者は、柳川市介護予防活動評価ポイント活用申出書(様式第6号)に介護予防ポイント手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、介護予防ポイント活動者が前項の申出に併せ、市長に対して柳川市介護予防活動評価ポイント転換奨励金振替申出書(様式第7号)を提出したときは、奨励金を当該滞納に振り替えることができるものとする。この場合において、振替後の奨励金に残額が生じたときは、当該残額を介護予防ポイント活動者に交付するものとする。

4 市長は、前2項の規定による申出により奨励金を交付するときは、柳川市介護予防活動評価ポイント転換奨励金交付(振替)決定通知書(様式第8号)により当該申出をした者に通知するものとする。

5 市長は、偽りその他不正の行為により奨励金の支給を受けた者があるときは、その者からすでに支給した奨励金の全部又は一部を返還させなければならない。

(業務の委託に係る措置)

第10条 第4条第3項の規定により、奨励金の交付に係る業務を委託している場合において、前条第2項の申出があったときは、当該業務を受託しているもの(以下「受託者」という。)は、当該介護予防ポイント活動者の介護保険料に滞納がないか、市長に照会しなければならない。

2 市長は、前項の依頼があったときは、当該介護予防ポイント活動者の介護保険料に係る滞納の確認を行い、柳川市介護予防活動評価ポイント活用申出伝達書(様式第9号)により受託者に伝達するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、介護予防ポイント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護予防ポイント事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(平成27年12月28日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第152号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市介護予防ポイント事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条、第9条関係)

活動実績

付与する評価ポイント

奨励金の額

1回から9回まで

0ポイント

0円

10回から99回まで

活動確認スタンプ1個につき1ポイント

評価ポイント数に100円を乗じて得た額

100回以上

100ポイント

10,000円

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柳川市介護予防ポイント事業実施要綱

平成27年3月23日 告示第36号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年3月23日 告示第36号
平成27年12月28日 告示第132号
令和3年12月28日 告示第152号
令和5年12月25日 告示第155号