○柳川市行政区掲示板の譲渡に関する要綱
平成25年7月10日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が行政区に対し掲示板を譲渡することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 掲示板の譲渡の対象は、行政区とする。
(譲渡する掲示板の数及び規格)
第3条 掲示板は、1行政区につき1基に限り譲渡するものとする。ただし、この告示に基づく譲渡から10年以上経過し、次条の条件を満たしているときは、この限りでない。
2 譲渡する掲示板の規格は、市長が定める。
(譲渡の条件)
第4条 掲示板の設置を希望する行政区は、次の各号のいずれかの条件を満たさなければならない。
(1) 行政区が掲示板を保有していないこと。
(2) 既存の掲示板が破損し、新たな掲示板の設置を必要とすること。
(3) その他市長が特に掲示板の譲渡が必要であると認めていること。
(譲渡の申請)
第5条 掲示板の譲渡を希望する行政区の行政区長(以下「申請者」という。)は、行政区掲示板譲渡申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(掲示板の設置及び維持管理)
第7条 譲渡された掲示板の設置、撤去、処分等に要する費用及び既存の掲示板の撤去、処分等に要する費用は、行政区が負担するものとする。
2 譲渡された掲示板は、行政区が維持管理するものとする。
(譲渡記録の管理)
第8条 市長は、掲示板を譲渡したときは、譲渡先の行政区名、譲渡日、掲示板の規格、設置場所その他の事項を記録し、原則として当該記録を作成した日の属する年度の翌年度から10年を経過するまでの期間保存するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。