○柳川市立小中学校教職員等のハラスメント防止等に関する要綱
平成22年7月1日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、柳川市立小中学校教職員等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条及び第49条の規定により柳川市立小学校及び中学校に配置する職員をいう。以下「職員」という。)の職場におけるハラスメントの防止及び排除に関し必要な事項を定め、もって快適な職場環境の維持及び向上を図ることを目的とする。
(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(2) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することその他の性的な行動をいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 職場における職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること、又は職場における職員の意に反する性的な言動により、職員の職場環境が不快なものとなったため、その能力の発揮に重大な悪影響が生ずる等職員が職務を遂行する上で看過できない程度の支障が生ずることをいう。
(4) パワー・ハラスメント 職権、職務上の地位等を背景にして、本来の職務の範囲を超えて、継続的に個人の人格と尊厳を侵害する言動を行い、職員の働く環境を悪化させ、勤務条件等につき不利益な取扱いをし、又は勤労意欲を低下させることをいう。
(5) その他のハラスメント 前2号に規定するもののほか、職場における職員の意に反する言動によって職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が不利益を受けることをいう。
(教育委員会の責務)
第3条 柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」と総称する。)の防止及び排除に関する施策についての企画立案を行うとともに、教育長がハラスメントの防止及び排除のために実施する措置に対する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
2 教育委員会は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、教育委員会が別に定める指針に従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
(校長の責務)
第5条 校長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 男性職員及び女性職員が、それぞれ対等に業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) 職場において、わいせつ図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。
(4) 所属職員から相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、教育部学校教育課と必要な連絡調整を行うこと。
(防止委員会)
第6条 教育委員会に、ハラスメントの防止及び排除の適切な実施を期するため、ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) ハラスメントの防止等に関する研修及び啓発活動の企画及び実施に関すること。
(2) ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)への対応に関すること。
(3) その他ハラスメントの防止等に関すること。
3 防止委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 教育部長
(3) 学校教育首席指導官
(4) 学校教育課長
(5) 小学校長代表 2人
(6) 中学校長代表 1人
4 防止委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。
5 防止委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
7 防止委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 防止委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 防止委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
10 第2項各号に掲げる事項について専門的検討を行うため、防止委員会に必要に応じて専門委員会を置くことができる。
11 前項の専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が防止委員会に諮って定める。
(相談員)
第7条 防止委員会に、ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、相談員を置く。
2 相談員は、次に掲げる者のうちから各学校長又は教育部長が推薦したものを教育長が委嘱する。この場合において、相談員の構成は性別を考慮するものとし、防止委員会委員又は次条に定める調査委員会委員を兼務してはならない。
(1) 各小中学校の職員 各1人
(2) 教育指導室の指導主事 1人
(3) 教育研究所指導員 1人
(4) 教育部学校教育課職員 若干人
3 相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、相談員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 相談員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 苦情相談の受付及び相談者への助言等を行うこと。
(2) 苦情相談の内容及び結果に関し、必要に応じ、防止委員会へ報告すること。
(調査委員会)
第8条 防止委員会に、ハラスメントに起因する問題の事実関係を調査するため、必要に応じて、事案ごとに、ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。
2 調査委員会委員は、小中学校の校長及び教頭並びに教育部学校教育課職員のうちから、防止委員会で選考の上、教育長が委嘱する。
3 前項の委員の選考については、事案に応じて、性別を考慮するものとする。
4 調査委員会は、当事者又は関係者等から事情聴取し、ハラスメントに起因する問題の事実関係を公正に調査するものとする。
5 ハラスメントの当事者とされる者の学校関係者は、前項の事情聴取に関与してはならない。
6 調査委員会は、調査の結果を速やかに防止委員会に報告するものとする。
7 委員の任期は、当該事案の調査が終了し、防止委員会に報告したときまでとする。
2 ハラスメントに関する連絡、相談若しくは苦情又は対策等に携わった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(ハラスメント行為に対する措置)
第10条 教育長は、ハラスメント行為の事実関係があり、処分又は就業若しくは教育環境の改善を行うことが必要であると認められた場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(庶務)
第11条 この訓令に定める事項に係る庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。