○防火安全教育・指導のための連動型住宅用火災警報器の譲与手続要綱

平成22年5月10日

消防本部訓令第5号

(適用範囲)

第1条 この訓令は、総務省消防庁の「防火安全教育・指導のための住宅用火災警報器の配備」事業により、総務省消防庁から譲与される連動型住宅用火災警報器(以下「警報器」という。)を、施策の対象となる施設(以下「対象施設」という。)に対し譲与する場合に限り適用する。

(通則)

第2条 前条の譲与に関しては、柳川市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年柳川市条例第63号。以下「条例」という。)及び別に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(譲与)

第3条 消防長は、条例第6条第1項の規定に基づき、警報器を譲与するものとする。

(譲与の申請)

第4条 前条の規定により警報器の譲与を受けようとする者は、様式第1号による申請書を提出しなければならない。

2 譲与を受けようとする者は、譲与された警報器を対象施設に設置することについて、様式第2号による当該対象施設の所有者の同意書を提出しなければならない(対象施設が、譲与を受けようとする者の所有するものでない場合に限る。)

3 消防長は、前2項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(譲与の承認)

第5条 消防長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は様式第3号による通知書により、譲与を承認しない場合は様式第4号による通知書により、申請者に通知するものとする。

(譲与条件)

第6条 消防長は、前条の規定により警報器の譲与を承認する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 警報器の引渡しに際し、次条に規定する受領書を提出すること。

(2) 警報器の引渡しがあった場合は、速やかに警報器を適切に設置するとともに、第8条に規定する設置完了報告書を提出すること。

(3) 警報器の引渡しに要する費用のほか、譲与に伴い必要となる費用及び譲与された警報器の設置費用並びに維持管理費用は、譲受人において負担すること。

(4) 譲与した警報器は、使用目的以外の目的に使用し、譲渡し、又は担保に供しないこと。

(5) 消防長は、譲与した警報器について、随時に実地調査を求めることができること。

(6) 消防長は、譲与した警報器について、随時に所要の報告を求めることができること。

2 消防長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

(受領書)

第7条 警報器の引渡しに際し、当該警報器の譲受人は、様式第5号による受領書を提出しなければならない。

2 消防長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(設置完了報告)

第8条 警報器の譲受人は、前条により警報器の引き渡しがあった場合は、速やかに警報器を適切に設置、維持管理するとともに、消防長に対し、様式第6号による設置完了報告書を提出しなければならない。

2 消防長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

この訓令は、平成22年5月10日から施行する。

(令和5年12月20日消本訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

防火安全教育・指導のための連動型住宅用火災警報器の譲与手続要綱

平成22年5月10日 消防本部訓令第5号

(令和6年1月1日施行)