○柳川市農業用水塩分対策協議会要綱

平成19年7月26日

告示第91号

(設置)

第1条 柳川市の海苔養殖業及び施設園芸振興のため、農業用水の塩分問題について、その対策を調査研究し、もって農漁業経営の安定向上を図ることを目的として、柳川市農業用水塩分対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、農業用水の塩分対策その他農漁業振興のために必要な事項について調査研究を行う。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長は、副市長を、副会長は、農業及び漁業関係者のうちから、それぞれ委員の互選により選出された者をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(ブロック会議)

第6条 協議会は、柳川南部(柳川南部土地改良区及びその北部近郊地域をいう。以下同じ。)、昭代及び大和(合併前の大和町の区域をいう。以下同じ。)それぞれの地域特性に応じた事項を調査研究するため、これらの地域ごとにブロック会議を置くことができる。

2 ブロック会議の委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 ブロック会議にブロック会長を置く。

4 ブロック会長は、ブロック会議の委員の互選により定める。

5 ブロック会長は、ブロック会議を代表し、会務を総理する。

6 ブロック会長に事故があるとき、又はブロック会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

7 ブロック会議において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

8 前条第2項及び第3項の規定は、ブロック会議について準用する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の柳川市特別融資制度推進会議要綱第3条第1号ウの規定及び第2条の規定による改正後の柳川市農業用水塩分対策協議会要綱別表の規定は、平成21年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

柳川市農業用水塩分対策協議会委員

柳川市副市長

昭代地区用排水路管理実施委員会代表

柳川南部地区用排水路管理実施委員会代表

大和町水利組合代表

筑後農林事務所南筑後普及指導センター職員代表

柳川農業協同組合代表理事組合長

柳川農業協同組合園芸部会長

柳川南部・昭代・大和農家代表

水産海洋技術センター有明海研究所職員代表

柳川地区漁協協議会代表

大和地区漁業協同組合代表

柳川南部・昭代・大和漁協代表

昭代土地改良区代表

柳川南部土地改良区代表

大和土地改良区代表

柳川市農業用水塩分対策協議会要綱

平成19年7月26日 告示第91号

(平成22年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業・水路・水産/第2節
沿革情報
平成19年7月26日 告示第91号
平成22年3月12日 告示第10号