○柳川市物品の購入等に関する事務取扱要綱

平成18年6月14日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、物品の購入等の手続を円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。

(法令等の遵守)

第2条 物品の購入を行うときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号)及びこれに基づく柳川市契約事務規則(平成17年柳川市規則第49号。以下「契約事務規則」という。)柳川市財務規則(平成17年柳川市規則第45号。以下「財務規則」という。)その他法令で定められている物品に関する必要事項を遵守し、厳正適格かつ効率的に処理しなければならない。

(定義)

第3条 この訓令おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 財務規則第137条に規定する備品及び消耗品をいう。ただし、学校給食に係る賄材料品類を除く。

(2) 主管課 物品の購入に係る予算を執行する課等をいう。

(3) 契約担当課 物品の購入の契約に関する事務を分掌する課をいう。

(物品の購入機関)

第4条 物品の購入は、当該事務又は事業を行う主管課がこれを行う。

2 自動車(特殊自動車を除く。)の購入は、前項の規定にかかわらず、財政課が行う。

(計画に基づく購入)

第5条 主管課長は、物品を購入しようとするときは、財務規則第16条に基づき定められた予算執行計画に沿って購入するものとし、予算がある場合であっても、不要又は急を要しない事務用物品の購入は、厳に慎まなければならない。

(3万円以下の物品の購入方法)

第6条 予定価格(単価契約にあっては、予定購入費の年額又は総額。以下同じ。)が3万円以下の物品を購入しようとするときは、次に定める手続を経て購入する。この場合において、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 物品購入・印刷製本伺兼依頼書(様式第1号)(以下「伺兼依頼書」という。)を作成し、仕様書、カタログ、見本その他参考となるものがあるときは、添付するものとし、決裁権者による予定価格の設定及び決裁の後、発注する。

(2) 業者から納入があったときは、納品書を受領する。

(3) 検査の命を受けた者が、物品の納品後直ちに(納入日から10日以内に)検査を行うものとし、検査の結果、適格と認めたときは、伺兼依頼書の納入検査欄に次の例により明記することにより、検査調書を省略し、検査について決裁権者の決裁を得る。ただし、単価契約に基づき随時購入する場合は、別途、購入数量に係る伺書及び検査調書を作成する。

「上記のとおり納入されたことを確認した。

年  月  日  検査 職・氏名        印」

(4) 業者から請求書を受領する。

(5) 支出負担行為書兼支出命令書を作成し、請求書を受理した日から15日以内に代金の支払をする。

(3万円を超え80万円以下の物品の購入方法)

第7条 予定価格が3万円を超え80万円以下の物品を購入しようとするときは、随意契約とし、次に定める手続を経て購入する。

(1) 見積徴収予定者を3人以上とし、1人のときはその理由を明記する。

(2) 伺兼依頼書に見積依頼書(案)(様式第2号)を添えて、決裁権者による予定価格の設定及び決裁を得る。この場合、仕様書、カタログ、見本その他参考となるものがあるときは、添付するものとする。

(3) 見積依頼書により見積書を徴取し、決裁権者立会いの上見積書を開封し、見積状況調書(様式第3号)を作成する。

(4) 契約締結(物品購入・印刷製本)伺書(様式第4号)(以下「契約締結伺書」という。)を作成し、これに、見積状況調書、契約書(案)若しくは請書(案)及び伺兼依頼書を添付して、決裁権者の決裁を得る。

(5) 前号の決裁を得たときは、業者へ連絡し、契約書の締結又は請書を受理する。

(6) 前号に併せて支出負担行為書を作成し、決裁を得る。ただし、財務規則別表第3に掲げる支出負担行為書兼支出命令書の使用に該当する場合は、この限りでない。

(7) 業者から納入があったときは、納品書を受領する。

(8) 契約締結伺書の検査員欄を記入し、検査員について決裁権者の決裁を得る。

(9) 検査は、検査員任命後直ちに(納入日から10日以内)に行うものとし、検査の結果、適格と認めたときは、契約締結伺書の納入検査欄に次の例により明記し、検査調書の作成を省略し、検査について決裁権者の決裁を得る。ただし、単価契約に基づき随時購入する場合は、別途、購入数量に係る伺書及び検査調書を作成し、検査について決裁権者の決裁を得る。

「上記のとおり納入されたことを確認した。

年  月  日  検査 職・氏名        印」

(10) 業者から請求書を受領する。

(11) 支出命令書又は支出負担行為書兼支出命令書を作成し、請求書を受理した日から15日以内又は30日以内で契約書若しくは請書に定める日に代金の支払をする。

(130万円以下の印刷製本の契約方法)

第8条 予定価格が130万円以下の印刷製本請負契約を締結しようとするときは、随意契約とし、次に定める手続を経て行う。

(1) 発注課は、伺兼依頼書を作成し、仕様書、カタログ、見本その他参考となるものがあるときは、添付するものとする。決裁権者による予定価格の設定及び決裁の後、伺兼依頼書を総務課へ送付する。

(2) 総務課は、見積依頼書により見積書を徴取し、総務課長立会いの上見積書を開封し、見積状況調書を作成する。

(3) 総務課は、契約締結伺書に見積状況調書、契約書(案)若しくは請書(案)及び伺兼依頼書を添付して、契約について決裁権者の決裁を得る。

(4) 前号の決裁を得たときは、総務課は業者へ連絡し、契約書の締結又は請書を受理する。

(5) 契約締結伺書及びその添付書類を総務課から発注課へ送付する。

(6) 発注課は、契約締結伺書の検査員欄を記入し、検査員について決裁権者の決裁を得る。

(7) 発注課は、第5号に併せて支出負担行為書を作成し、決裁を得る。ただし、財務規則別表第3に掲げる支出負担行為書兼支出命令書の使用に該当する場合は、この限りでない。

(8) 納入から検査までの手続については、第7条第7号から第10号までの規定を準用する。

(9) 発注課は、支出命令書又は支出負担行為書兼支出命令書を作成し、請求書を受理した日から15日以内又は30日以内で契約書若しくは請書に定める日に代金の支払をする。

(130万円を超える印刷製本の契約方法)

第9条 予定価格が130万円を超える印刷製本請負の契約をしようとするときは、原則として指名競争入札により行うものとし、執行の方法等は、柳川市建設工事等契約に係る競争入札執行要綱の規定を準用する。

2 発注しようとする印刷製本の内容等が地方自治法施行令第167条の2第1項の条件を具備し、随意契約の方法により行うときは、次に定める手続を経て購入する。

(1) 起案文書に次の事項を記載し見積依頼書(案)を添え、契約担当課の合議を得て、決裁権者の決裁を得る。この場合、仕様書、カタログ、見本その他参考となるものがあるときは、添付するものとする。

 起案の理由(印刷製本請負契約の必要性)

 契約の方法(随意契約とする根拠法令及びその理由)

 見積徴取予定者

 見積徴取予定者の選定方法

 見積依頼方法(文書、ファクシミリ、電話等)

(2) 見積書の徴取から代金の支払までの手続については、第7条第3号から第11号までの規定を準用する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月7日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度に係る物品の購入等に関する事務については、この訓令による改正後の柳川市物品の購入等に関する事務取扱要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日訓令第5号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第12号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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柳川市物品の購入等に関する事務取扱要綱

平成18年6月14日 訓令第13号

(令和6年1月1日施行)