○不利益処分についての審査請求に関する規程

平成17年7月22日

公平委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年柳川市公平委員会規則第5号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(代理人)

第2条 規則第3条によって代理人を選任した場合は代理人選任届(様式第1号)及び委任状(様式第2号)を、解任した場合は代理人解任届(様式第3号)を提出しなければならない。

(審査請求書)

第3条 規則第5条によって提出する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 審査請求書(様式第4号)

(2) 審査請求書記載事項変更届(様式第5号)

(併合審査請求書)

第4条 規則第7条第1項により審査の併合を申請する場合の書類は、併合審査請求書(様式第6号)によるものとする。

(代表者)

第5条 規則第8条第2項により代表者を選任し、又は解任した場合の書類は、代表者選任(解任)(様式第7号)によるものとする。

(答弁書)

第6条 規則第9条によって提出する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 答弁書(様式第8号)

(2) 反論書(様式第8号)

(証人)

第7条 規則第9条第9項による宣誓は、柳川市公平委員会(以下「委員会」という。)の指示により宣誓書(様式第9号)を読み上げ、これに署名しなければならない。

2 証人は、口述書(様式第10号)を提出するものとする。

3 前項の口述書には、証人の署名した宣誓書を添付しなければならない。

(審査請求取下書)

第8条 規則第13条によって提出する書類は、審査請求取下書(様式第11号)によるものとする。

(処分の変更)

第9条 審査請求中の事案に関し、処分者による処分の取消し、修正等が生じたときは、審査請求人は直ちに審査請求継続(取下)(様式第12号)により委員会に届け出なければならない。

2 前項に該当する事案が生じたときは、処分者は遅滞なくその旨を処分取消(修正)(様式第13号)をもって委員会に通知しなければならない。

(再審請求書)

第10条 再審の請求に必要な書類は、再審請求書(様式第14号)によるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日公平委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(勤務条件に関する措置の要求に関する規程の一部改正)

2 勤務条件に関する措置の要求に関する規程(平成17年柳川市公平委員会告示第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月22日公平委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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不利益処分についての審査請求に関する規程

平成17年7月22日 公平委員会告示第2号

(令和6年1月1日施行)