○不利益処分についての審査請求に関する規程
平成17年7月22日
公平委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年柳川市公平委員会規則第5号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(審査請求書)
第3条 規則第5条によって提出する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 審査請求書(様式第4号)
(2) 審査請求書記載事項変更届(様式第5号)
(答弁書)
第6条 規則第9条によって提出する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 答弁書(様式第8号)
(2) 反論書(様式第8号)
2 証人は、口述書(様式第10号)を提出するものとする。
3 前項の口述書には、証人の署名した宣誓書を添付しなければならない。
(処分の変更)
第9条 審査請求中の事案に関し、処分者による処分の取消し、修正等が生じたときは、審査請求人は直ちに審査請求継続(取下)書(様式第12号)により委員会に届け出なければならない。
(再審請求書)
第10条 再審の請求に必要な書類は、再審請求書(様式第14号)によるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日公平委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(勤務条件に関する措置の要求に関する規程の一部改正)
2 勤務条件に関する措置の要求に関する規程(平成17年柳川市公平委員会告示第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月22日公平委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。