○柳川市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年3月21日

規則第126号

(委員会の組織)

第2条 柳川市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員5人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、総務部財政課長、消防長、消防本部総務課長、消防団長及び市議会総務常任委員会委員長の職にあるものを市長が委嘱し、又は任命する。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(書記)

第4条 委員会に書記2人を置く。

2 書記は、消防職員のうちから委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮監督を受けて委員会の庶務に従事する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に係る賞じゅつ金等の審査に参与することができない。

(具申)

第7条 消防職員及び消防団員(以下「職員等」という。)条例第2条及び第4条に規定する災害を受けたときは、その職員等の任命権者は、殉職者賞じゅつ(殉職者特別賞じゅつ)具申書(様式第1号)又は障害者賞じゅつ具申書又は負傷入院者賞じゅつ具申書(様式第2号)に次の書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ及び殉職者特別賞じゅつに関する場合

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本

 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第9条による先順位者であることを証明することのできる書類

 その他の参考書類

(2) 障害者賞じゅつに関する場合

 前号ア及びに掲げる書類

 令別表第3表の第8級以上の身体障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書

 その他の参考書類

第8条 職員等が条例第5条に規定する見舞金の支給を受けるべき事案が発生したときは、その職員等の任命権者は次の書類を添え、市長に申請しなければならない。

ア 前条第1号アに掲げる書類

イ 病名、症状、経過及び予後を記載した医師又は歯科医師の診断書

ウ その他の参考書類

(審査)

第9条 市長は、賞じゅつの具申及び殉職者特別賞じゅつの具申を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。

(答申)

第10条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定し、その結果を市長に答申するものとする。

(決定)

第11条 市長は、前条の答申に基づき殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給を決定したときは、賞じゅつ金証書(様式第3号)をもってその給付を受けるべき者に授与する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市消防賞じゅつ金等条例施行規則(平成3年柳川市規則第4号)、大和町消防賞じゅつ金等支給条例施行規則(昭和49年大和町規則第17号)若しくは三橋町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則(昭和48年三橋町規則第35号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和49年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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柳川市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年3月21日 規則第126号

(平成19年4月1日施行)