○柳川市水道事業給水条例

平成17年3月21日

条例第155号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、柳川市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 柳川市水道事業の給水区域は、柳川市公営企業の設置等に関する条例(平成17年柳川市条例第152号)第2条第2項に定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需用者に水を供給するために公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 口径 市の水道メーター(以下「メーター」という。)に取り付けられた給水管の口径

(3) 家事用 一般家庭に使用するもので第4号から第9号までに属しないものをいう。

(4) 営業用 料理飲食店、ホール、劇場、娯楽場等の業態において使用するものをいう。ただし、第3号及び第5号から第10号までに属するものを除く。

(5) 官公署学校用 官公署、学校、病院において使用するものをいう。

(6) 湯屋営業用 一般公衆浴場営業に使用するものをいう。

(7) 共同浴場用 市内共同施設の浴場で5世帯以上が使用するものをいう。

(8) 工業用 主として工場に使用するもので、管理者が工業用と認めたものをいう。

(9) 共用 次条第2号に規定するものをいう。

(10) 連合専用 第3号の規定の家事用にして1個のメーターを装置して2世帯以上で使用するものをいう。

(11) 定例日 水道料金(以下「料金」という。)算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。

(12) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額を加えた金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓装置 消防用に使用するもの

(給水装置工事の種類)

第5条 給水装置工事は、次の4種類とする。

(1) 新設工事 新たに給水装置を設置する工事(他の給水装置から支分し、又は連合専用給水装置を専用給水装置に変更する場合を含む。)をいう。

(2) 改造工事 給水管の増径、管種変更、給水栓の増設など、給水装置の原形を変える工事をいう。

(3) 修繕工事 給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部分的な破損箇所を修理する工事(給水装置の軽微な変更(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。

(4) 撤去工事 配水管又は他の給水装置の分岐部から給水装置を取り外す工事をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置を新設等する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

2 前項の新設又は改造に係る給水装置のうち主止水栓(配水管から分岐した最初の止水栓)までの施設は、市において維持管理するため、無償譲渡を受けるものとする。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(加入金)

第9条 給水装置の新設工事又は増径工事の申込者からは、申込みの際、加入金を徴収する。

2 前項の加入金の額は、新設工事については別表第1に定める額とし、増径工事については、新口径に係る新設工事の加入金の額と旧口径に係る新設工事の加入金の額の差額とする。

3 既納の加入金は、工事申込みを取り消したときのほかは、還付しない。

4 前3項に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項のメーターを保管する者(以下「保管者」という。)は、善良な管理する者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓装置を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓装置の使用)

第21条 消火栓装置は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓装置を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理する者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 料金は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表第2のとおりとする。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日に、メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は次のとおりとする。

(1) 給水開始日から検針日までの日数が15日を超える場合は基本料金は1月分とし、15日以内の場合は基本料金は2分の1月分とし超過料金を加算すること。

(2) 検針日から給水の中止、廃止又は停止日までの日数が15日以内の場合は基本料金は2分の1月分とし、15日を超える場合は基本料金は1月分とし、超過料金を加算すること。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用すること。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方によること。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、随時にこれを徴収することができる。

2 水道の使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定して徴収する。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

(1) 第8条第1項の指定をするとき 1件につき 5,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 5,000円

(3) 第8条第2項の給水装置工事に係る手数料は、廃止及び修繕工事の場合を除き、別表第3に定める額とする。

(4) 第33条第2項の確認をするとき 1回につき 20,000円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料等の減免)

第31条 料金は、第14条の規定により給水を制限し、又は停止したときでも減額し、又は免除しない。

2 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 水道使用者等が前項の措置をしないときは、管理者がこれをすることができる。

3 前項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の中止及び停止)

第34条 管理者は、水道の使用者が30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、水道使用者等の届出がなくても給水を中止することができる。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由を継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の加入金、第11条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第30条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設等した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の中止及び停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下に同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下この項において「小規模貯水槽水道」という。)の設置者は、別に定めるところにより、当該小規模貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柳川市水道事業給水条例(昭和33年柳川市条例第14号)、大和町水道事業給水条例(昭和34年大和町条例第7号)、三橋町南部簡易水道給水条例(平成10年三橋町条例第5号)、三橋町中部簡易水道給水条例(平成10年三橋町条例第7号)又は三橋町川北東部簡易水道給水条例(平成10年三橋町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年12月25日条例第45号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に水道事業管理者の権限を行う市長又は下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「前管理者」という。)が行った処分その他の行為又は前管理者に対して行われた申請その他の行為で、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和5年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(水道料金の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道料金の算定について適用し、施行日前の水道料金の算定については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

メーターの口径

加入金

13mm

30,000円

20mm

80,000

25mm

130,000

40mm

400,000

50mm

620,000

75mm

1,490,000

100mm以上

管理者が別に定める額

備考 加入金は、この表に定める額に消費税等相当額を加算して得た額とする。

別表第2(第25条関係)

給水装置種別

用途別

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

料金

水量

料金

専用給水装置

家事用

6m3まで

780円

6m3を超え、16m3までの部分1m3につき

160円

850

営業用

官公署学校用

工業用

16m3を超え、24m3までの部分1m3につき

190

24m3を超える部分1m3につき

220

湯屋営業用

6m3まで

850

6m3を超える部分1m3につき

140

共同浴場用

1世帯につき2m3まで

100

2m3を超える部分1m3につき

共用給水装置

一般用

1世帯につき6m3まで

600

6m3を超え、13m3までの部分1m3につき

160

13m3を超え、21m3までの部分1m3につき

190

21m3を超える部分1m3につき

220

消火栓装置

消火以外の場合

消火栓1個1回につき5,000円

(ただし、1回20分間とする。)

備考 料金は、この表に定める基本料金と超過料金との合計額に消費税等相当額を加算して得た額とする。

別表第3(第30条関係)

給水管の口径

給水装置工事手数料

40mm未満

3,000円

40mm以上75mm未満

10,000

75mm以上

20,000

備考 撤去工事のみの場合は、この表にかかわらず1,000円とする。

柳川市水道事業給水条例

平成17年3月21日 条例第155号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成17年3月21日 条例第155号
令和元年12月25日 条例第45号
令和3年12月21日 条例第20号
令和5年3月22日 条例第13号