○柳川市営住宅管理条例施行規則

平成17年3月21日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市営住宅管理条例(平成17年柳川市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる入居申込書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅入居申込書 様式第1号

(2) 請書 様式第2号

(3) 市営住宅明渡届 様式第3号

(4) 市営住宅明渡請求書 様式第4号

(5) 市営住宅検査員証 様式第5号

(小学校就学の始期に達するまでの子と現に同居している者の優先入居)

第2条の2 市長は、条例第9条第2項に規定する小学校就学の始期に達するまでの子と現に同居している者を優先的に選考して市営住宅の入居者とするに当たっては、子育て世代の経済的な負担軽減及び地域の活性化を図ることを目的としてこれを行うものとする。

2 市長は、前項に規定する入居者を条例第4条の規定により公募するに当たっては、同項の目的にかんがみ、市営住宅の公募に係る地域の小学校において、既に複式学級(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第1項ただし書の規定により数学年の児童が1学級に編制された学級をいう。)が生じ、又は生じるおそれがある場合に、これを行うものとする。

(入居決定の通知)

第3条 市長は、条例第8条第2項の規定により市営住宅の入居を決定したときは、その旨を市営住宅入居決定通知書(様式第6号)により当該申込者に通知するものとする。

(市営住宅変更の申請)

第4条 条例第5条第7号又は第8号の事由に係る者が市営住宅の変更を希望するときは、市営住宅変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長が、市営住宅の変更を決定した場合については、前条の規定を準用する。

(連帯保証人の変更の届出)

第5条 入居の決定を受けた者が、市営住宅入居請書を提出したのち連帯保証人(以下「保証人」という。)の死亡、市外転出又は辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに保証人となる者を定め、連帯保証人変更届(様式第8号)に市営住宅入居請書を添えて市長に届け出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第6条 市営住宅入居者は、入居中において同居者に異動を生じたときは、速やかに、市営住宅同居者異動届(様式第9号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

(入居決定者の名義変更)

第7条 世帯員は、入居の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、市営住宅入居者名義変更届(様式第10号)に市営住宅入居請書を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出又は転居をしたとき。

(3) 生計の中心でなくなったとき。

(市営住宅同居承認申請)

第8条 条例第12条の規定により当該市営住宅に他の者を同居させようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を市営住宅同居承認通知書(様式第12号)により当該申請人に通知するものとする。

(市営住宅を使用しないときの届出)

第9条 条例第26条に規定する届出は、当該市営住宅を使用しなくなる日の5日前までに、市営住宅を使用しないときの届(様式第13号)により行わなければならない。

(市営住宅の併用承認申請)

第10条 条例第28条ただし書の規定により市営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは、市営住宅併用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を市営住宅併用承認通知書(様式第15号)により当該申請人に通知するものとする。

(市営住宅増築、模様替承認申請)

第11条 条例第29条第1項ただし書の規定により市営住宅の増築又は模様替えをしようとする入居者は、市営住宅増築・模様替承認申請書(様式第16号)に設計書及び仕様書各2通を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を市営住宅増築・模様替承認通知書(様式第17号)により当該申請人に通知するものとする。

3 前項の規定により承認通知を受けた申請人は、工事完了後7日以内に、市営住宅増築・模様替完了届(様式第18号)を市長に届け出なければならない。

(収入申告、意見の申出及び収入の認定等の通知)

第12条 条例第15条第3項又は第5項及び第30条第1項の規定による通知並びに条例第15条第4項及び第30条第3項の規定による更正通知は、市営住宅収入認定(更正等)家賃通知書(様式第19号)により行う。

2 条例第15条第1項に規定する申告は、原則として、当該申告を行う年の前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入を記載した市営住宅収入申告書(様式第20号)により行わなければならない。

3 市長は、条例第15条第1項に規定する申告をしない者があるときは、当該未申告者に対し、市営住宅収入申告書提出催告状(様式第21号)により催告するものとする。

4 条例第15条第4項又は条例第30条第3項の規定による意見の陳述は、第1項の通知(更正通知及び再認定通知を除く。)を受けた日から30日以内に、市営住宅収入認定(更正等)家賃通知書に対する意見書(様式第22号)によってしなければならない。

5 条例第15条第5項の規定による再認定の求めは、収入の変動があった日から30日以内に、市営住宅収入・家賃再認定申請書(様式第23号)によってしなければならない。

6 市長は、第4項の意見書による更正又は前項の収入・家賃再認定申請書による再認定を必要と認めないときは、その旨を市営住宅収入認定(更正等)家賃通知に対する意見(再認定申請)却下通知書(様式第24号)によって当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する通知)

第13条 条例第30条第2項の規定による通知は、市営住宅高額所得者認定通知書(様式第25号)によるものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第14条 条例第33条第1項の規定による明渡し請求は、市営住宅入居者の高額所得による明渡請求書(様式第26号)により行うものとする。

(市営住宅台帳の縦覧)

第15条 市長は、次に掲げる事項を記載した市営住宅台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。

(1) 名称

(2) 位置

(3) 建設年度

(4) 構造

(5) 戸数

(6) 条例第14条第2項の規定により市長が定めた数値

(7) 条例第14条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃

(家賃の納付方法)

第16条 市営住宅の家賃は、口座振替の方法又は市営住宅使用料納付通知書(様式第27号)により納付するものとする。

2 口座振替の方法により家賃を納付しようとする場合の手続は、別に定める。

(家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の申請及び決定等の通知)

第17条 条例第16条第1項又は第21条第1項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、前条に規定する納付通知書の送付を受けた日から10日以内に家賃・敷金減免申請書(様式第28号)を、徴収猶予を受けようとする者は納期限の10日前までに家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃又は敷金の減免を決定したときは、その旨を家賃・敷金減額(免除)決定通知書(様式第30号)により、家賃又は敷金の徴収猶予を決定したときは、家賃・敷金徴収猶予決定通知書(様式第31号)により、当該申請者に通知するものとする。

(収入簿)

第18条 市長は、家賃について、市営住宅収入簿(様式第32号)を備え、毎月の収入及び滞納の状況を整理しなければならない。

(敷金の納付方法)

第19条 市営住宅の敷金は、納付通知書(様式第33号)により納付しなければならない。

(敷金の還付)

第20条 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した場合において条例第17条第2項に規定する未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金は敷金還付通知書(様式第34号)を添えて還付するものとする。

(敷金台帳一覧表)

第21条 市長は、市営住宅敷金情報一覧表(様式第35号)を備え、敷金を収入し、又は還付したときは、その都度必要な事項を記帳しなければならない。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可申請書)

第22条 条例第44条第1項に規定する申請書面は、社会福祉事業等市営住宅使用許可(新規・更新)申請書(様式第36号)によるものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可)

第23条 市長は、条例第44条第2項の規定により市営住宅の使用を許可するときは、その旨を社会福祉事業等市営住宅使用許可書(様式第37号)又は社会福祉事業等市営住宅使用更新許可書(様式第38号)により、当該社会福祉法人等に通知するものとする。

2 市長は、条例第44条第2項の規定により市営住宅の使用許可を認めないときは、その旨を社会福祉事業等市営住宅使用不許可通知書(様式第39号)により、当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用料)

第24条 条例第45条第1項に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項の数値及び同条第2項の家賃算定基礎額により算定するものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可事項の変更)

第25条 条例第48条の規定による報告は、社会福祉事業等市営住宅使用許可事項変更届(様式第40号)によるものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可取消通知書)

第26条 市長は、条例第49条の規定により市営住宅の使用許可を取り消すときは、1月以上の予告期間を置いて社会福祉事業等市営住宅使用許可取消通知書(様式第41号)により、その旨を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅への準用)

第27条 条例第50条の規定による市営住宅の使用については、第2条から第12条まで、第14条から第22条まで、第25条第38条第41条及び第42条の規定を準用する。

(柳川市営住宅管理審議会の組織)

第28条 柳川市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員6人をもって組織する。

(委員)

第29条 委員は、市議会議員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第30条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第31条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会議その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第32条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第33条 審議会の庶務は、建設部建設課住宅管理係において処理する。

(運営)

第34条 審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議事を経て会長が定める。

(市営住宅監理員の資格)

第35条 条例第55条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、市営住宅の監督管理についての知識、技能又は経験を有する者でなければならない。

(所掌事務)

第36条 監理員は、条例第55条第2項及び第56条に規定する検査を行うほか、市営住宅管理人(以下「管理人」という。)を指揮し、次の職務を行うものとする。

(1) 市営住宅並びに共同施設の使用及び維持に関する指導

(2) 戸外の利用に関する指導

(3) 団地内の共同生活に関する指導

(4) その他必要な指導

(管理人の資格)

第37条 管理人は、入居を決定された者で次の要件を備えているもののうちから市長が委嘱する。

(1) 一定の職業又は収入のある成年者で住宅管理を行う意思及び能力を有し身元が確実なもの

(2) 責任感が強く、公正な判断をすることができる者であって、かつ、緊急の場合に適切な処置をすることができるもの

(誓約書の提出)

第38条 管理人として委嘱された者は、市営住宅管理人誓約書(様式第42号)を市長に提出しなければならない。

(管理人の職務)

第39条 管理人は、次の職務を行わなければならない。

(1) 家賃の納入通知書の配布及び当該家賃督促の補助

(2) 市営住宅の入居若しくは明渡しの確認

(3) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及び処理並びにその報告

(4) 市営住宅の入居の決定を受けた者が、条例の規定により提出する申請等に対する指導

(5) その他市営住宅管理上の指示

(6) 監理員の事務の補助

(管理人の任期)

第40条 管理人の任期は、1年とし、更新することができるものとする。

(管理人の解任)

第41条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず解任することができる。

(1) 疾病のため職務の遂行が不可能であると認められるとき。

(2) 管理人が当該市営住宅から他に転出したとき、又は辞任の申出をしたとき。

(3) その他市長が管理人として不適当であると認めたとき。

(手当)

第42条 管理人に対しては、当該管理人が管理する戸数1戸につき80円の割合で計算した額を月手当として支給する。

(消耗品の支給)

第43条 市長は、市営住宅管理上必要があると認めたときは、管理人に必要な消耗品を支給することができる。

(申請書等の提出方法)

第44条 この規則に規定する申請書等は、管理人を経て市長に提出しなければならない。ただし、市営住宅入居申込書、市営住宅入居請書その他管理人の職務に不要な個人情報等の記載された申請書等に関しては、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市営住宅管理条例施行規則(平成10年柳川市規則第3号)、大和町営住宅管理条例施行規則(平成10年大和町規則第6号)又は三橋町営住宅管理条例施行規則(平成10年三橋町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃若しくは敷金の免除又は徴収猶予を申請している者については、家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第6条の規定による改正前の柳川市特別職報酬等審議会規則第2条、第8条の規定による改正前の柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条及び第11条の規定による改正前の柳川市営住宅管理条例施行規則様式第27号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第6条の規定による改正前の柳川市特別職報酬等審議会規則第2条及び第8条の規定による改正前の柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条第4項第2号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成21年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月9日規則第13号)

この規則は、平成21年6月15日から施行する。

(平成22年9月7日規則第32号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行します。

(令和5年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市営住宅管理条例施行規則

平成17年3月21日 規則第111号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第111号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第14号
平成21年1月9日 規則第1号
平成21年6月9日 規則第13号
平成22年9月7日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第34号
令和2年4月1日 規則第22号
令和5年12月25日 規則第41号