○柳川市浄化槽指導要綱
平成17年3月21日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市生活排水対策要綱(平成17年柳川市告示第99号)第4条第4号の規定に基づき、公共用水域の水質保全を図り、もって市民の健康で快適な生活環境の確保に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「浄化槽」とは、便所と連結してし尿を、又はし尿と併せて雑排水を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する終末処理場を有する公共下水道及び市が設置した、し尿処理施設以外に放流するための設備又は施設をいう。
(適用区域)
第3条 この告示の適用区域は、柳川市内全域とする。
(事前協議)
第4条 浄化槽を設置(構造又は規模の変更を含む。以下同じ。)しようとする者は、浄化槽設置事前協議書(様式第1号)により市長と事前協議をしなければならない。
(事前協議済書の交付)
第5条 市長は、事前協議により浄化槽の設置について、適正であると認める場合は、管理者(設置者)に対し事前協議済書(様式第2号)を交付する。
(放流水の水質基準等)
第6条 浄化槽の放流水の水質基準は、次表のとおりとする。
項目 | 基準 |
PH | 5.8以上~8.5以下 |
BOD | 20mg/l以下 |
(PH:水素イオン濃度 BOD:生物化学的酸素要求量)
2 処理方式は、合併処理浄化槽とする。ただし、公共下水道事業計画を定めた区域における処理方式は、単独又は合併処理浄化槽とする。
(保守点検及び清掃)
第7条 管理者(設置者)は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び福岡県浄化槽法施行細則(昭和60年福岡県規則第51号)を遵守するとともに、浄化槽の適正な維持機能を図るため、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者にそれぞれ保守点検及び清掃を委託しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第8条 市長は、この告示の施行に必要な限度において、浄化槽管理者(設置者及び浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、施工者等をいう。以下同じ。)に対し、報告を求め、又関係職員を浄化槽設置場所等に立入り、保守点検、清掃等の実施状況を検査させることができる。
(指導又は勧告)
第9条 市長は、浄化槽の保守点検その他について改善又は勧告を必要と認めるときは、浄化槽管理者(設置者)及び浄化槽保守点検業者等に対し、適切な指導又は勧告をすることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市浄化槽取扱要綱、大和町浄化槽指導要綱又は三橋町浄化槽指導要綱の規定により既に届け出されている浄化槽は従前の基準とし、維持管理についてはこの告示の規定による。
附則(平成20年3月31日告示第43号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第27号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月24日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。