○柳川市農村公園等条例施行規則
平成17年3月21日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市農村公園等条例(平成17年柳川市条例第140号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請等)
第2条 農村公園、緑地公園、コミュニティ広場、スポーツ広場及び水辺公園(以下「農村公園等」という。)において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 農村公園等をその用途以外に利用することを目的とする集会を行うこと。
3 第1項の規定により許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第3条 農村公園等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村公園等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 駐車又は係留すること。
(5) たき火をし、又は火気をもち遊ぶこと。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、農村公園等の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、農村公園等を保持し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて農村公園等の利用を禁止し、又は制限することができる。
(監督処分)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この規則による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復若しくは農村公園等からの退去を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第2条第1項の許可を受けた者
(2) 第2条第5項に規定する許可に付した条件に違反していた者
(3) 第3条の規定に違反した者
(1) 農村公園等に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 農村公園等の保全又は集落民の利用に著しい支障が生じたとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市農村公園管理規則(昭和54年柳川市規則第3号)、大和町営多目的運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年大和町教育委員会規則第2号)又は農村公園管理規則(昭和58年三橋町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日規則第160号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。