○筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理事業施行規程に関する条例
平成17年3月21日
条例第137号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 費用の負担(第7条)
第3章 土地区画整理審議会(第8条―第15条)
第4章 地積の決定の方法(第16条―第18条)
第5章 評価(第19条―第21条)
第6章 清算(第22条―第26条)
第7章 補則(第27条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、柳川市が施行する柳川駅東部地区の土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(事業の名称)
第3条 事業の名称は、筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理事業とする。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第4条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、柳川市三橋町下百町、三橋町蒲船津及び三橋町今古賀の各一部とする。
(事業の範囲)
第5条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第6条 事業の事務所の所在地は、柳川市役所柳川庁舎内とする。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第7条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き、市が負担する。
(1) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(2) 法第121条の規定による国庫補助金
(3) 協議による負担金
第3章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第8条 事業を施行するため、筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第11条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第12条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数及び借地権者から選挙すべき委員の数(その数が奇数である場合においては、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定める。
4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。
5 市長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。
6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第13条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の数とする。
(委員の補欠選挙)
第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、市長は速やかに補欠の委員を選任する。
第4章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第16条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、事業の事業計画の決定の公告の日(以下「基準日」という。)現在の土地登記簿に記載されている地積(以下「登記地積」という。)とする。
(基準地積の更正等)
第17条 市長は、宅地所有者が前条の規定により定められた基準地積に異議がある場合において、基準日から60日以内に地積更正登記を行ったときは、当該宅地の基準地積の更正をするものとする。
2 市長は、施行地区の面積から公共用地の面積の合計を差し引いた面積と施行地区内の宅地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合においては、その差異に係る地積を施行地区内の宅地各筆の基準地積(前項の規定による基準地積が定まった宅地及び基準日以前に実測されたことが施行地区を管轄する法務局備付けの地積測量図で明らかな宅地を除く。)に按分して宅地各筆の基準地積を更正するものとする。
3 基準日以後、分筆された宅地については分筆前の当該宅地の基準地積に符合するように定める。この場合、実測分筆された筆については登記地積を基準地積とし、残りの筆の基準地積は、分筆前の基準地積から実測分筆した筆の基準地積を差し引いた地積をもって基準地積とし、合筆された宅地については合筆前の各筆の基準地積を合計した地積をもって基準地積とする。
4 基準日以後、新たに土地登記簿に登記された宅地については、その登記地積をもって基準地積とする。
(所有権以外の権利の目的となる宅地又はその部分の地積)
第18条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、所有権以外の権利の登記地積(以下「権利登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があった場合においては、その地積。以下「申告地積」という。)とする。ただし、権利登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積と符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第5章 評価
(評価員の定数)
第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第20条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第21条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
(清算金の相殺)
第23条 清算金を徴収すべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、法第112条第1項の規定により供託すべき清算金があるときは、その清算金は相殺の対象としない。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第24条 市長は、県知事が法第103条第4項の規定による換地処分の公告をしたときは、清算金(前条の規定により相殺した場合においては、相殺した後の残額。以下同じ。)を徴収し、又は交付すべき者にその額並びにその期限及び場所を清算金通知書により通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第25条 市長は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が1万円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により分割徴収する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、換地処分公告日における資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項の長期運用予定額に係る地方資金の貸付利率とする。ただし、前記貸付利率が年6パーセントを超えるときは年6パーセントとする。また、分割交付する場合においては、年6パーセントとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納入額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納入額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納入額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、市長は毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納入期限又は交付期限を定めて清算金を納入する者又は交付を受ける者に通知する。
5 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納入することができる。
6 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、市長が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
7 市長は、清算金を分割納入する者が分割納入に係る納入金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納入期限を繰り上げて徴収することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第26条 法第110条第3項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限(以下「指定期限」という。)までに当該督促に係る徴収金の額(以下「督促額」という。)を納付しない場合においては、国土交通省令の規定による督促手数料及び指定期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の延滞金を徴収する。ただし、督促額が100円未満であるとき又は延滞金の額が10円未満であるときは、これを徴収しないものとする。
2 前項の場合において、督促額の一部について納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、当該督促額からその納付のあった額を控除した額とする。
第7章 補則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 市長は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 市長は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(代理人の指定)
第28条 施行地区内の宅地について権利を有する者(以下「権利者」という。)は、事業の施行に関する通知又は書類の送付を受けるため、代理人を指定することができる。
(権利の変動の届出)
第29条 この条例の施行の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間において、施行地区内の宅地について権利の変動があった場合においては、当事者は、連署して、又は連署を得ることができないときはその理由を記載した書面を添付して、遅滞なく書面をもってその旨を市長に届け出なければならない。ただし、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出をした場合においては、この限りでない。
(住所等の変更の届出)
第30条 権利者は、この条例の施行の日から清算が完了するまでの間において、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、遅滞なく書面をもってその旨を市長に届け出なければならない。
(換地処分の時期の特例)
第31条 市長は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月7日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第25条関係)
清算金の額 | 分割徴収又は分割交付する期限 | 分割回数 |
1万円以上 3万円未満 | 半年以内 | 2 |
3万円以上 5万円未満 | 1年以内 | 3 |
5万円以上 10万円未満 | 2年以内 | 5 |
10万円以上 25万円未満 | 3年以内 | 7 |
25万円以上 50万円未満 | 4年以内 | 9 |
50万円以上 | 5年以内 | 11 |