●柳川市勤労者福祉資金貸付要綱
平成17年3月21日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の勤労者(以下「給与所得者」という。)に対し、生活環境の向上を図り、もって公共の福祉に寄与するため、資金貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付資金)
第2条 市は、この告示による貸付資金(以下「資金」という。)として、一定の金額(以下「預託金」という。)を市が定める金融機関(以下「金融機関」という。)に預託する。
2 前項の金融機関は、福岡県南部信用組合三橋支店及び九州労働金庫柳川支店とする。
(貸付対象)
第3条 この告示による貸付けの対象は、市内に1年以上居住し、市税を完納している給与所得者で、その償還に確実性のある者とする。
(貸付種類、条件等)
第4条 貸付けの種類及び条件は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 貸付けの種類
ア 入学資金、冠婚葬祭資金、医療資金、災害資金等の生活資金
イ 自ら居住する住宅の用に供する動産取得資金
ウ 通勤用車の購入資金
エ 自ら居住する住宅の用に供する不動産取得資金
ア 貸付けの最高限度額 150万円
イ 利率 6.3%以内
ウ 貸付期間 60か月以内
(3) 第1号エに対する貸付条件
ア 貸付けの最高限度額 200万円
イ 利率 6.3%以内
ウ 貸付期間 60か月以内
(貸付けの用途)
第5条 この資金は、前条第1号に定める用に供するものでなければならない。
(借入申込み)
第6条 貸付けを受けようとする者は、金融機関所定の借入申込書に必要に応じ次の関係書類を添えて金融機関に申し込むものとする。
(1) 納税証明書
(2) 勤務証明書
(3) 取得動産及び不動産の明細
(4) 車購入の明細
(5) その他必要な書類
2 貸付けを受けようとする者は、原則として金融機関の指定する保証協会等の保証を添えて申し込むものとする。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 この告示による貸付けの決定は、金融機関が行い、これに関する一切の責任を負うものとする。
(償還方法)
第8条 資金の償還は、元利均等月賦償還とする。ただし、随意の繰上償還を妨げるものではない。
(貸付日及び償還状況の報告)
第9条 金融機関は、毎月末日現在における、貸付、償還状況について、市資金貸付状況報告書(様式第2号)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(帳簿)
第10条 金融機関は、市資金貸付台帳を備え、自己資金との区分を明確にしなければならない。
(調査)
第11条 市は、必要に応じ、前条の貸付台帳の調査を行い、その内容について詳細に報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めのない事項については、金融機関が定める方法による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。ただし、同日から同月31日までの、勤労者に対する福祉資金の貸付けについては、なお合併前の三橋町勤労者福祉資金貸付要綱(昭和58年三橋町要綱第1号。以下「合併前の要綱」という。)の例による。
附則(平成27年2月27日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
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○柳川市勤労者福祉資金貸付要綱を廃止する告示
平成28年3月30日
告示第20号
柳川市勤労者福祉資金貸付要綱(平成17年柳川市告示第93号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に柳川市勤労者福祉資金貸付要綱(以下「旧告示」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧告示第8条から第12条までの規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、なおその効力を有する。