○柳川市用排水路管理条例施行規則

平成17年3月21日

規則第89号

(趣旨)

第1条 柳川市用排水路管理条例(平成17年柳川市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、水路埋立許可申請書(様式第1号)又は水路許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第3条 許可は、次に掲げる基準によって行うものとする。

(1) 橋梁

 幅員は、4メートル以下とする。ただし、市長が水路管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。

 径間5メートル未満は、橋脚は設けないこと。

(2) 暗渠(ボックスカルバートを除く。) 原則として許可しない。ただし、市長が水路管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(埋立て)

第4条 条例第5条第2号の水路の埋立ては、払下げ及び護岸の設置を前提とする。ただし、払下げに支障があるとき、又は護岸の設置の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(期間)

第5条 条例第5条の規定による許可期間は、5年以内とする。ただし、電気通信施設については、10年以内とすることができる。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えないものとする。

(期間更新)

第6条 前条第2項の規定により許可期間を更新しようとする者は、その期間満了の日の30日前から7日前までに許可期間更新申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(個人又は法人の施行する工事承認申請)

第7条 条例第7条の規定による承認を受けようとする者は、水路出願工事承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可又は承認証の交付)

第8条 条例第5条又は第7条の規定により市長が許可し、又は承認したときは、水路許可証(様式第5号)又は水路出願工事承認証(様式第6号)を交付する。

(使用料の徴収方法)

第9条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合は、初年度分は使用許可の際月割で計算した額を徴収し、次年度以降の分は当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。

(使用料の免除申請)

第10条 条例第12条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、水路使用料免除申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、災害その他特別の事由により市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(身分証の携帯)

第12条 条例第13条の規定により立入調査をする場合は、身分証明書(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(水路の使用等に関する特例の手続)

第13条 条例第16条に規定する協議は、水路許可及び承認協議書(様式第9号)により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市用排水路管理条例施行規則(昭和51年柳川市規則第10号)、大和町有財産管理条例施行規則(昭和61年大和町規則第3号)又は三橋町用悪水路管理条例施行規則(昭和42年三橋町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月20日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市用排水路管理条例施行規則

平成17年3月21日 規則第89号

(令和6年1月1日施行)