○柳川市県営土地改良事業受益者負担金として借り入れた農林漁業資金償還金補助金交付規程

平成17年3月21日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、県営土地改良事業受益者負担金納入のため、受益者が、政府金融機関並びに市中金融機関(以下「金融機関」という。)から借り入れた資金について元利償還金を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の方法)

第2条 この告示による補助金を受ける者は、土地改良事業関係受益者の代表として市長が指定したものとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第4条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、その旨当該申請者に通知しなければならない。

(備付帳簿)

第5条 市長は、補助金を交付するために、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けて負担金の収入状況及び償還金の償還状況を明確にしておかなければならない。

(1) 負担金納入のため借り入れた年度ごとの借入金台帳及び市に対する納入金台帳

(2) 借入年度ごとの償還金受払簿

(3) 受益者名簿

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、金融機関から年度ごとに借り入れた資金の年賦元利償還金に対する予算の範囲内とする。

(交付の時期)

第7条 前条の規定による補助金は、金融機関への償還時期に交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業受益者負担金として借り入れた農林漁業資金償還金補助金交付規程(昭和45年大和町告示第6号)又は県営土地改良事業地元負担金の償還元利金の一部助成に関する条例(昭和50年三橋町条例第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

柳川市県営土地改良事業受益者負担金として借り入れた農林漁業資金償還金補助金交付規程

平成17年3月21日 告示第75号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業・水路・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月21日 告示第75号