○柳川市水稲麦種子更新対策事業費補助金交付規程

平成17年3月21日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、本市の良質米麦品種への統一と普及を促進し、産地銘柄の確立及び麦類の作付け拡大を図るため、農業協同組合及びその他の登録出荷取扱業者が農家にあっせんするために県米麦品質改善協会を通じて予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助対象となる事業の経費及び補助率は、別表に定めるところによる。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、水稲麦種子更新対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画変更の承認申請)

第4条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書の記載事項のうち、別表の重要な変更の欄に掲げることについて変更をしようとするときは、水稲麦種子更新対策事業計画変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(報告等)

第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、市長が定める期限までに水稲麦種子更新対策事業実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を記載した報告書を市長に提出して指示を受けなければならない。

(概算払)

第6条 補助事業者は、概算払の請求をしようとするときは、水稲麦種子更新対策事業費補助金の概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大和町水稲種子更新対策事業費補助金交付規程(昭和51年大和町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年2月5日告示第11号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

事業の種類

補助金対象となる事業の経費

補助率

重要な変更

経費の配分

事業の内容

水稲、麦種子更新対策事業

農業協同組合及びその他の登録出荷取扱い業者が、農家にあっせんするために、県米麦品質改善協会を通じて、水稲及び麦種子を購入するに要する経費

水稲種子1kg当たり50円

麦種子1kg当たり30円以内(ただし、予算の範囲内とする。)

水稲、麦類に区分して補助対象経費欄に掲げる経費の20パーセントを超える増減

1 補助事業者の変更

2 品種の変更

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柳川市水稲麦種子更新対策事業費補助金交付規程

平成17年3月21日 告示第74号

(令和6年4月1日施行)