○柳川市予防接種健康被害調査委員会規則
平成17年3月21日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定により柳川市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の指示により当該健康被害について、医学的な見地から必要な調査、助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 地区医師会の代表者
(2) 所轄保健所の代表者
(3) 地区医師会の推薦する医師 2人
(4) 市職員の代表者
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。
4 会議の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(報告)
第6条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康づくり課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成26年8月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。