○柳川市知的障害者福祉法の施行に関する規則
平成17年3月21日
規則第78号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(判定の依頼)
第2条 柳川市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書を当該知的障害者更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第3条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書を所長に提出しなければならない。
2 所長は、知的障害者職親申込書を受理したときは知的障害者職親申込調査書を作成するものとする。
3 所長は、前項の書類を審査した結果、職親として適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録し、職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書を本人に送付するものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採る決定をしたときは、障害福祉サービス・施設入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス・施設入所措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
(施設入所等の措置等)
第5条 法第16条第1項第2号の規定による措置の申請をしようとする知的障害者又はその保護者は、知的障害者施設入所等措置申請書を所長に提出しなければならない。
2 法第16条第1項第3号の規定による措置の申請をしようとする知的障害者又はその保護者は、職親委託申込書を所長に提出しなければならない。
(措置の変更、解除等)
第6条 所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号若しくは第3号の規定による措置を解除し、又は変更することを決定したときは、当該措置の決定を受けた者に知的障害者援護措置解除(変更)決定通知書を送付するとともに、事業所長又は職親に知的障害者援護措置解除(変更)通知書を送付しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 所長は、法第27条の規定により、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する費用の全部又は一部を当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収することができる。ただし、当該納入義務者が災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認められるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。
2 所長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。
(異動等の報告)
第8条 援護施設の長及び職親は、入所又は援護の委託の措置を受けた知的障害者について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知的障害者(職親)異動報告書により所長に報告しなければならない。
(1) 当該知的障害者が入院し、又は死亡したとき。
(2) 当該知的障害者の保護者又は職親の居住地に変更があったとき。
(3) 入所又は委託の措置を解除し、又は変更することを適当と認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該知的障害者又は職親に重要な異動が生じたとき。
(備付書類)
第9条 所長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 知的障害者職親台帳
(2) 知的障害者指導台帳
(様式)
第10条 この規則に規定する申込書、通知書、台帳その他の書類の様式は、別に定める。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第38号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。