○柳川市身体障害児に対する補装具交付又は修理に関する要綱
平成17年3月21日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定に基づく補装具の交付又は修理については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補装具の交付又は修理の手続)
第2条 省令第9条第1項の規定に基づく補装具の交付又は修理に関する申請は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者でなければすることができない。ただし、本人が15歳未満のときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人又は法第47条の規定により親権を行う者)が代わって申請するものとする。
2 補装具の交付又は修理に関する申請をしようとする者は、次に掲げる書類を柳川市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 補装具交付(修理)申請書(様式第1号)
(2) 補装具交付(修理)意見書及び処方箋(原則として、法第20条第4項に定める指定育成医療機関の担当医師又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の作成したものであること。)(様式第2号)
(3) 補装具の製作又は修理についての見積書
(費用徴収)
第4条 所長は、本人又はその扶養義務者に対して、国が定める基準により、補装具の交付若しくは修理に要する費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。
(製作及び装着の指導)
第5条 補装具の製作又は修理を業者に委託して行うときは、補装具の交付の関係職員は、補装具の型とり、仮合わせ、出来上がりの際に業者又は申請者に参考となる事項を指示するとともに、補装具の装着についても指導することができる。
(受託報酬の請求)
第6条 業者は、補装具の製作又は修理の受託報酬を請求するときは、補装具の交付若しくは修理に要する費用から第4条の規定により業者に支払われた額を控除した額を請求するものとする。
(補装具等の交付修理券の処理)
第7条 所長は、補装具等交付修理券交付簿(様式第6号)を備え、補装具等の交付又は修理状況その他必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第32号)
この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。