○柳川市自立生活訓練事業実施要綱

平成17年3月21日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、主に自立者、要支援の高齢者等(以下「対象者」という。)が自立生活訓練を受けることにより、対象者の社会的環境に適応していく能力を養うとともに、要介護状態になることなく健康で生き生きとした老後生活を送れるよう支援し、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、この事業の全部又は一部を誠実かつ適切に実施できる事業者に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の者であって、次に該当するものとする。

(1) 自立者

(2) 要支援の高齢者でできる限り要介護状態になることのないよう支援を要する者

(3) その他市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 ひとり暮らしの高齢者や家族が急に体調を崩し料理をしなければならなくなった場合のために、炊事等の家事訓練を中心とした料理教室を開催し、特に男性高齢者等に生活習慣病予防のため、栄養士指導のもと基礎的な調理法から、高齢者に適した食事法まで指導を行い、食事の面から介護予防を行うものとする。

(利用料)

第5条 この事業に係る原材料代は、対象者負担とする。

(申請手続等)

第6条 自立生活訓練事業に利用申込みをする者は、自立生活訓練事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときには、速やかに内容を審査し、利用の要否を決定し、自立生活訓練事業利用決定・却下通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(実施日程等の報告)

第7条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けたものに対し、事業実施日程等を連絡し、取りまとめた名簿を委託事業者へ報告するものとする。

2 委託事業者は、事業実施後、自立生活訓練事業利用実績報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。

(利用の取消し)

第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用を取り消すことができるものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 入院が長期の見込みになるとき。

(4) 第3条に規定する用件を備えなくなったとき。

(5) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(6) その他市長が認めるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市日常生活関連動作訓練事業(自立生活支援事業)実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市自立生活訓練事業実施要綱

平成17年3月21日 告示第30号

(平成17年3月21日施行)