○柳川市コミュニティバス条例
平成17年3月21日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、柳川市内において、市民の日常生活に必要な交通手段を確保し、市民福祉の向上を図るために行う柳川市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行の方法)
第2条 コミュニティバスの運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく登録を受けて行う自家用自動車の有償運送とする。
(管理)
第3条 市長は、コミュニティバスを常に良好な状態において管理し、その目的に応じて運行しなければならない。
(運行回数等)
第4条 コミュニティバスの路線、運行系統、運行区間、運行距離、運行回数、運行日及び停留所については、市長が別に定める。
2 市長は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。
(使用料)
第5条 コミュニティバスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、コミュニティバスに乗車の際現金により納付するものとする。ただし、回数券を利用するときは、当該回数券の発行を受ける際に納付するものとする。
3 回数券については、コミュニティバスの利用1回につき1枚利用するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、市長は利用者の使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があると認めたとき。
(2) 乗務員が、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)に基づいて行う措置に従わないとき。
(割増使用料)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、使用料と同額の割増使用料を納付しなければならない。
(1) 不正の手段により使用料の徴収を免れ、又は免れようとした者
(2) 回数券を不正に利用した者
(原状回復及び損害賠償の義務)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき事由によりコミュニティバスの施設及び設備を汚損し、棄損し、又は滅失させたときは、これを原状回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 利用者の責めに帰すべき事由により、人身事故が生じたときは、これに係る一切の責めは利用者が負わなければならない。
(業務の委託)
第10条 市長は、コミュニティバスの運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市福祉巡回バス運行及び管理に関する条例(平成16年柳川市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第37号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月4日条例第11号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用の区分 | 使用料の額 | |
普通利用 | 小学校就学前の乳幼児 | 無料 |
上記以外の者 | 1回 100円 | |
回数券の利用 | 12枚つづり 1,000円 |