○柳川市児童扶養手当支払規則
平成17年3月21日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。
(支払日)
第3条 手当の支払日は、児童扶養手当法第7条第3項に定める月(同項ただし書に規定する支払期月でない月を含む。)の11日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に規定する金融機関の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直前の休日でない日とする。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法第7条第3項ただし書に規定する場合における手当の支払日は、市長が別に定める。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、手当の支払に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成24年7月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月25日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。