○柳川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年3月21日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年柳川市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、社会福祉法人助成申請書(様式第1号)による。

(決定通知書)

第3条 前条の申請書により助成することを決定したときは、市長は、社会福祉法人助成決定書(様式第2号)により申請者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和48年柳川市規則第8号)、大和町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成14年大和町規則第1号)又は社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則(昭和54年三橋町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年3月21日 規則第53号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月21日 規則第53号
令和5年12月25日 規則第41号