○柳川市雲龍の郷条例施行規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市雲龍の郷条例(平成17年柳川市条例第96号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、柳川市雲龍の郷(以下「雲龍の郷」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により利用の許可を受けようとする者は、雲龍の郷利用許可申請書(様式第1号)を柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、雲龍の郷の利用を許可したときは、雲龍の郷利用許可書(様式第2号)を交付する。

(行為の禁止)

第4条 雲龍の郷において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 雲龍の郷を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他危険な遊戯をすること。

(6) その他雲龍の郷の管理に支障がある行為をすること。

(利用後の点検)

第5条 利用者は、その利用が終わったときは、設備その他を原状に回復し、速やかに教育委員会に届け出て、点検を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町雲龍の郷の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年大和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市雲龍の郷条例施行規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第43号

(平成17年3月21日施行)