○柳川市体育施設条例
平成17年3月21日
条例第93号
(設置)
第1条 市民の体位向上及びスポーツの推進を図るため、柳川市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 体育施設は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第4条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、体育施設の利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、体育施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物若しくは附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の許可等)
第7条 利用者は、体育施設に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(4) 利用の申請に偽りがあったとき。
(5) 災害その他不可抗力によって体育施設の利用ができなくなったとき。
(6) 災害等の発生により市が体育施設を利用する必要が生じたとき。
(7) その他教育委員会が管理上必要と認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく措置により利用者が損害を被っても、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 体育施設の使用料は、利用許可の際、別表第2に定めるところにより徴収する。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により体育施設を利用することができなくなったとき。
(2) その他教育委員会が使用料の還付事由について別に定めるとき又は相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用中止を命じられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、利用中建物若しくは設備又は器具を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市体育施設条例(平成15年柳川市条例第3号)、有明総合グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和54年大和町条例第12号)、大和町中島柔剣道場の設置及び管理に関する条例(昭和62年大和町条例第14号)、三橋町体育センターの設置及び管理、使用に関する条例(平成15年三橋町条例第14号)、三橋町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和57年三橋町条例第3号)、三橋町民運動場使用条例(昭和57年三橋町条例第4号)、三橋町民テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成5年三橋町条例第7号)又は三橋町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例(昭和62年三橋町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第191号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月4日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市体育施設及び柳川市大和B&G海洋センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第17号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市体育施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月3日条例第19号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成30年教委規則第1号で平成30年6月1日から施行)
附則(令和元年7月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に柳川市体育館施設の利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
柳川市民体育館 | 柳川市本町53番地1 |
柳川市民テニスコート | |
柳川市民弓道場 | |
柳川市民武道場 | 柳川市新町5番地18 |
柳川市民大和グラウンド | 柳川市大和町鷹ノ尾106番地 |
柳川市民大和テニスコート | |
柳川市民大和ゲートボール場 | |
柳川市民有明総合グラウンド | 柳川市大和町大坪336番地 |
柳川市民中島武道場 | 柳川市大和町中島68番地(柳川市立中島小学校屋内運動場クラブハウス2階) |
柳川市民三橋体育センター | 柳川市三橋町正行431番地2 |
柳川市民三橋グラウンド | |
柳川市民三橋テニスコート | 柳川市三橋町垂見800番地 |
柳川市民三橋武道場 |
別表第2(第9条関係)
体育施設使用料
施設名・利用区分 | 使用料 (1時間当たり) | ||||
柳川市民体育館 | 専用利用 | 大競技場(メイン・アリーナ) | 入場料を徴しない場合 | (1) アマチュアスポーツに利用する場合 | 円 730 |
(2) アマチュアスポーツ以外の催物で営利宣伝を目的としない場合 | 1,410 | ||||
(3) 上記以外の場合 | 2,820 | ||||
入場料を徴する場合 | (1) アマチュアスポーツに利用する場合 | 1,410 | |||
(2) アマチュアスポーツ以外の催物で営利宣伝を目的としない場合 | 2,820 | ||||
(3) 上記以外の場合 | 5,760 | ||||
小競技場(サブ・アリーナ) | 入場料を徴しない場合 | (1) アマチュアスポーツに利用する場合 | 200 | ||
(2) アマチュアスポーツ以外の催物で営利宣伝を目的としない場合 | 470 | ||||
(3) 上記以外の場合 | 940 | ||||
入場料を徴する場合 | (1) アマチュアスポーツに利用する場合 | 470 | |||
(2) アマチュアスポーツ以外の催物で営利宣伝を目的としない場合 | 940 | ||||
(3) 上記以外の場合 | 1,880 | ||||
個人利用 | 高校生以下 | 50 | |||
一般 | 100 | ||||
第1会議室 | 100 | ||||
応接室 | 100 | ||||
柳川市民三橋体育センター | 410 | ||||
柳川市民武道場 | 武道場1 | 100 | |||
武道場2 | 100 | ||||
柳川市民中島武道場 | 剣道場 | 100 | |||
柔道場 | 100 | ||||
柳川市民三橋武道場 | 剣道場 | 100 | |||
柔道場 | 100 | ||||
柳川市民弓道場 | 専用利用 | 410 | |||
個人利用 | 100 | ||||
柳川市民大和グラウンド | 620 | ||||
柳川市民有明総合グラウンド | 620 | ||||
柳川市民三橋グラウンド | 野球 | 620 | |||
ソフトボール(1面) | 620 | ||||
柳川市民テニスコート | コート(1面) | 200 | |||
壁打ち(1人) | 100 | ||||
柳川市民三橋テニスコート | コート(1面) | 200 | |||
壁打ち(1人) | 100 | ||||
柳川市民大和テニスコート(1面) | 200 | ||||
柳川市民大和ゲートボール場(1面) | 200 |
備考
1 体育協会加入団体並びに高等学校以下の生徒、児童及び幼児で組織された団体が屋内施設を専用利用する場合の使用料は、当該使用料の5割の額とする。
2 柳川市民以外の者(市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は事業所等を有する者以外の者をいう。)が体育施設、冷暖房及び夜間照明施設を利用する場合の使用料は、この表の規定により算出された使用料の2倍の額とする。
3 柳川市民体育館において入場料を徴する場合で、(3)の区分により利用する場合は、当該使用料に最高入場料その他これに類する料金に100を乗じて得た額を加算する。
4 屋内施設の部分利用については、使用料を利用面積に応じて減額し、又は免除することがある。
5 冷暖房料及び夜間照明施設使用料は、いかなるものにおいても徴収するものとし、次の各号に定める施設について、1時間当たり当該各号に定める額を徴収する。
(1) 冷暖房料
柳川市民体育館第1会議室及び応接室 200円
(2) 夜間照明施設使用料
ア 柳川市民大和グラウンド 1,250円(市内の小中学校の児童及び生徒で組織された団体が練習として利用するときは、200円)
イ 柳川市民三橋グラウンド
(ア) 野球 1,250円(市内の小中学校の児童及び生徒で組織された団体が練習として利用するときは、200円)
(イ) ソフトボール(1面) 830円(市内の小中学校の児童及び生徒で組織された団体が練習として利用するときは、200円)
ウ 柳川市民テニスコート(コート1面) 200円
エ 柳川市民三橋テニスコート(コート1面) 200円
オ 柳川市民大和テニスコート(コート1面) 200円
6 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
7 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
8 アマチュアスポーツでの利用は、器具一切の利用を含む。ただし、消耗品は、自己負担とする。
9 利用時間は、準備及び使用後の原状回復に要する時間を含む。