○柳川古文書館利用規程

平成17年3月21日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川古文書館管理規則(平成17年柳川市教育委員会規則第39号)の規定に基づき、柳川古文書館(以下「古文書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用制限)

第2条 館長は、次に掲げる古文書史料(以下「史料」という。)については、その利用を制限するものとする。

(1) 未整理の史料

(2) プライバシーを侵害するもの又はそのおそれがあると思われるもの

(3) 保存上支障があるもの

(4) 寄託者によって、公開が承諾されていないもの

(5) その他館長が必要と認めるもの

(閲覧)

第3条 閲覧室の利用資料については、史料及び複写資料並びに参考図書とする。

2 前項の規定により、史料を利用しようとする者は、古文書史料閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、館長に提出しなければならない。

(複写)

第4条 史料の複写は、写真撮影によることとし、複写しようとする者は、古文書史料複写承認申請書(様式第2号)を提出し、館長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による複写は、当該史料を複写しようとする者が持参した機具で自ら行うものとする。

(掲載許可)

第5条 史料の複製物を出版物等に掲載しようとする者は、あらかじめ古文書史料掲載承認申請書(様式第3号)(以下「承認申請書」という。)を提出し、館長の承認を受けなければならない。

2 寄託史料については、寄託者の承諾書を前項に規定する承認申請書に添付しなければならない。

(利用相談)

第6条 利用者は、調査、研究等のために、学芸員の助言を受けることができる。

(研修室の利用)

第7条 研修室は、古文書館設置の趣旨に沿った研究会、学習会等の利用に供するものとする。

2 前項の規定により、研修室を利用しようとする者は、あらかじめ柳川古文書館研修室利用許可申請書(様式第4号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

(特別利用)

第8条 文化学術研究等に資するため、官公署その他公共的機関から史料等の特別館外貸出申請があった場合は、これを貸出しすることができる。

2 前項の規定により、貸出しを受けようとする者は、古文書史料等特別利用貸出承認申請書(様式第5号)を提出し、館長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川古文書館利用規程(平成11年柳川市教育委員会規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月22日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川古文書館利用規程

平成17年3月21日 教育委員会告示第7号

(令和6年1月1日施行)