○柳川市立学校施設の開放に関する規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市立学校施設利用条例(平成17年柳川市条例第79号。以下「条例」という。)に基づき、柳川市立小学校及び中学校の施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の開放の事務及び責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 この規則の実施に関して、施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開放する施設の範囲及び日時)
第3条 開放する施設(以下「開放施設」という。)の範囲及び日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用者の資格)
第4条 開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、市内在住、在勤し、又は在学する5人以上の者で構成する団体とし、教育委員会に登録しなければならない。
2 前項に規定する団体には成人の責任者を置かなければならない。
(利用手続)
第5条 開放施設を利用しようとする団体の責任者は、利用しようとする日前2日から60日までの間に所定の申請書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。
(利用者の責務)
第6条 利用許可を受けた団体の責任者は、その利用に当たっては、施設の善良な管理者としての責任と注意を払わなければならない。
(利用の禁止)
第7条 教育委員会は、開放施設利用が次のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 第1条の目的に違反するとき。
(2) 政治的、宗教的活動のために利用するとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) その他教育委員会が不適当と判断するとき。
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、利用者がこの規則若しくは利用上の注意事項に違反し、又は指示に従わない場合は、利用の中止を命ずることができる。
(利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、開放校の施設設備を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年7月5日教委規則第12号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設 | 平日 | 土曜日、日曜日、休日、長期休業日 | |
屋内運動場 | 午後5時から午後10時まで | 午前7時から午後10時まで | |
クラブハウス | |||
屋外運動場 | 照明施設を利用しない場合 | 午後5時から日没まで | 午前7時から日没まで |
照明施設を利用する場合 | 日没から午後9時まで | 日没から午後9時まで |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 日没とは、5月から9月までは午後6時を、その他の月は午後5時をいう。