○柳川市立学校施設利用条例施行規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市立学校施設利用条例(平成17年柳川市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第2条の規定により、利用の許可を受けようとするものは、柳川市立学校施設利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日前2日から60日までの間に、校長に提出しなければならない。

2 校長は、学校施設の利用を許可したときは、柳川市立学校施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 条例第5条の規定により使用料を納入する場合は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から柳川市立学校施設利用券(様式第3号)の交付を受け、校長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額

(2) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額

(3) 市内の小中学校の児童及び生徒で組織された団体が利用するとき 全額

(4) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 全額又は半額

(5) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 全額又は半額

(6) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額又は半額

2 前項第4号から第6号までに規定する使用料の減免額は、クラブハウス又は屋外運動場を利用する場合においては全額とし、屋内運動場を利用する場合においては半額とする。

3 前2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、前条第1項の申請と併せて、その旨を申請しなければならない。

4 教育委員会が使用料の減免を決定したときは、校長は、前条第2項の許可と併せてその旨を利用の許可を受ける者に通知するものとする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、冷暖房使用料又は夜間照明施設使用料は、利用許可の際に徴収するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市立小学校及び中学校施設使用条例施行規則(平成元年柳川市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月5日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、この規則の施行日以後に学校施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成20年12月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像画像画像

柳川市立学校施設利用条例施行規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第20号
平成19年7月5日 教育委員会規則第11号
平成20年12月1日 教育委員会規則第8号
平成26年1月22日 教育委員会規則第1号