○柳川市立小中学校県費負担教職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領
平成17年3月21日
教育委員会訓令第9号
1 趣旨
(1) 自家用車による公務出張について、公務遂行上の効率性及び利便性の観点から、一定の条件の下にこれを認めることとする。
(2) この制度による出張命令に従った通常の経路(出張目的に照らし合理的と認められる範囲で通常の経路と異なるものを含む。)上において起きた事故に対する損害賠償について、市の責任の範囲を明確にする。
2 適用対象職員
柳川市立小中学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)とする。
3 自家用車の登録
出張で使用する自家用車は、次の要件を満たすものとし、教職員は、あらかじめ所属長に申請し、使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。
(1) 自家用車の範囲
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に定める自動車(自動2輪を含む。)及び原動機付自転車で教職員又は親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)するもの
(2) 任意保険等への加入
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険」という。)のほか、任意保険(対人補償は無制限とし、対物補償は2000万円以上で、いずれも公務出張中の事故が補償対象となるものとする。)に加入していること。
4 登録の取消し
(1) 職権による取消し
所属長は、次に掲げる場合には3の登録を受けた自家用車について登録を取り消すことができる。
ア 教職員が自動車運転免許について、免許取消、免許停止の処分を受けていることが判明した場合
イ 登録している自家用車について、車検を受けていないことが判明した場合
ウ その他自家用車を登録することが適当でないと所属長が判断する場合
(2) 申請による取消し
教職員は、3の登録を受けた自家用車について申し出によりその登録を取り消すことができる。
5 使用承認基準等
(1) 旅行命令権者は、公用車を使用することが困難な場合で、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断されるとき(巡回業務や用務地が交通の不便な地域である場合その他緊急に業務を処理する必要がある場合等)は、教職員からの申請に基づき、自家用車の使用を承認することができる。
(2) 自家用車の使用は、原則として県内出張に限る。
(3) ただし、次に掲げる場合には、使用承認できない。
ア 教職員が酒気を帯びて運転するおそれがある場合
イ 教職員の心身の傷病、過労、薬物の影響その他の事情により、正常な運転ができない又はできなくなるおそれがあると認められる場合
ウ 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合
エ 前3号に掲げる場合のほか、教職員に自家用車を運転させることが適当でないと認められる場合
6 同乗による公務出張
同一用務あるいは用務地が同一又は同一方向である等、旅行命令権者が業務遂行上効率的であると認める場合は、他教職員が同乗して出張することを承認することができる。
7 登録、登録の取消し及び承認の手続
(1) 登録の手続
3の登録を受けようとする教職員は、公務出張に使用する自家用車登録申請書(別記様式)及び教育委員会が別に定める承諾書を提出し、所属長の承認を受けなければならない。
なお、登録事項に変更が生じたときも、同様とする。
(2) 登録の取消しの手続
4の登録の取消しは、公務出張に使用する自家用車登録申請書によることとする。
職権による取消しの場合は、所属長は空欄に「職権による取消し」と記載し、所属長承認印欄に押印すること。
自己都合による取消しの場合は、教職員の空欄に「自己都合による取消し」と記載して提出する。所属長の承認は不要とする。
(3) 承認の手続
5の(1)の申請をしようとする教職員は、出張の都度、出張命令書に自家用車使用の旨を記載し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。
自家用車に同乗して出張する教職員についても、同様とする。
8 旅費
旅費については、福岡県職員等の旅費に関する条例(昭和32年福岡県条例第57号)の定めるところによる。
9 交通事故の処理等
(1) 事故報告
教職員が自家用車の公務使用中事故を起こした場合は、速やかに所属長に届けなければならない。この場合において、所属長は、当該事故の状況等について、市教育長あて報告するものとする。
(2) 事故処理
教職員が自家用車の公務使用により事故を起こし、第三者に損害等を与えた場合は、所属長の責任において相手方との示談等の事故処理を行うものとする。
10 損害賠償
(1) 市の損害賠償の範囲
自家用車による公務出張についての承認を受けた教職員が出張中の交通事故により第三者に損害を与えた場合において、賠償額が自賠責保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を市が負担する。その他の費用については、市は一切これを負担しない。
(2) 損害賠償の求償
市が損害賠償をした場合において、当該教職員に故意又は重過失があったときは、その程度に応じて求償権を行使する。
11 承認を受けない自家用車の公務使用
教職員が承認を受けずに自家用車を公務に使用し事故を起こした場合は、市はその責任を一切負わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成24年5月22日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この改正による改正前の訓令3の(2)の任意保険要件規定により、現に自家用車登録を受けている適用対象教職員に対する改正後の訓令3の(2)及び7の(1)の適用は、当該教職員の施行日現在の任意保険の有効期限日の翌日又は平成25年4月1日のいずれか早い日からとする。