○柳川市立小中学校児童生徒就学援助規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難な児童生徒(柳川市に住所を有し、又は柳川市立の小学校若しくは中学校に在学する法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)又は入学予定者(柳川市に住所を有し、翌学年の初めから小学校又は中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(支給の対象となる者)

第2条 この規則により、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が就学援助を必要と認める者は、児童生徒又は入学予定者の保護者(以下「保護者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(同法第13条の規定によりその児童生徒又は入学予定者に係る教育扶助が行われている保護者を除く。)

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める者

(援助の方法)

第3条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、又はこれによることが適当でないとき、その他援助の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

(援助の範囲)

第4条 就学援助は、次に掲げる経費(以下「援助費」という。)の範囲内において行う。

(1) 学校給食費

(2) 義務教育に必要な学用品費及び通学用品費

(3) 修学旅行費

(4) 医療費

(5) その他義務教育に特に必要な経費

(支給の申請)

第5条 就学援助を必要とする保護者は、毎年度、就学援助申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、当該児童生徒又は入学予定者と生計を一にする世帯全員の所得証明書等、必要書類の提出を求めることができる。

(支給の認定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があった者について、第2条に規定する資格の有無を審査し、就学援助の認定の可否を決定するものとする。この場合において、必要があるときは当該児童生徒が在学し、又は入学予定者が就学する小学校若しくは中学校の校長(以下「校長」という。)又は民生委員の意見を求めることができる。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、その決定の内容を校長へ就学援助認定(否認定)者名簿(様式第2号)により通知するとともに、保護者へ就学援助認定通知書(様式第3号)又は就学援助否認定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(援助費の支給)

第7条 援助費は、原則として保護者に支給する。ただし、保護者が校長に受取を委任した場合又は校納金等の滞納がある場合は、校長を通じて保護者に支給するものとする。

2 援助費の支給対象期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該学年の末日までとする。

3 援助費を支給する期日は、原則として学期末とする。ただし、これにより難いとき又は入学予定者の就学前に教育委員会がその支給を認定したときは、認定後に随時支給することができる。

4 校長は、援助費を支給したときは、領収書を徴し、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(援助費の返還)

第8条 援助費は、返還を要しない。ただし、教育委員会において返還を要すると認めた場合は、この限りでない。

(援助の廃止)

第9条 教育委員会は、保護者が援助を必要としなくなったときは、援助を廃止する。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、校長及び保護者に対して、就学援助廃止決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(被援助児童生徒の異動)

第10条 就学援助の認定通知を受けた児童生徒に、転学、進学その他在学に関する異動があったときは、校長は速やかに就学援助に係る異動報告書(様式第6号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の異動が市内間の場合、教育委員会は、異動先の校長に対して、当該異動をした児童生徒が被援助児童生徒であることを就学援助認定(否認定)者名簿により通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市小、中学校児童生徒就学援助規則(平成6年柳川市教育委員会規則第3号)、大和町小、中学校児童生徒就学援助規則(平成7年大和町教育委員会規則第4号)又は三橋町小、中学校児童生徒就学援助規則(平成9年三橋町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月23日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市立小中学校児童生徒就学援助規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月23日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、この規則による改正前の柳川市立児童生徒就学援助規則様式第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柳川市立小中学校児童生徒就学援助規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う就学援助の申請から適用し、同日前に行う申請については、なお従前の例による。

(平成29年6月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市立小中学校児童生徒就学援助規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第16号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第16号
平成18年5月23日 教育委員会規則第7号
平成19年3月23日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年12月1日 教育委員会規則第8号
平成21年12月21日 教育委員会規則第5号
平成29年6月29日 教育委員会規則第5号
令和5年12月22日 教育委員会規則第7号