○柳川市教育研究所条例施行規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市教育研究所条例(平成17年柳川市条例第74号)第6条の規定に基づき、柳川市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
所長 | 教育長、部長、首席指導官及び主任指導主事の命を受け、研究所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
研究指導主事 | 上司の命を受け、所務の連絡調整及び指導助言に当たる。 |
研究員 | 柳川市の教育課題に基づく調査研究を行う。 |
研修員 | 研究テーマに基づく調査研究を行う。 |
(職員の任命)
第3条 前条の職員については、柳川市教育委員会が任命する。
2 前条の職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 前条の職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(事業等報告)
第4条 研究所は、教育長に対して事業等の報告を行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。