○柳川市設計業務等委託調査要綱

平成17年3月21日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する業務委託の委託契約に係る業務(以下「業務」という。)の調査について、その適正かつ効率的な履行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(調査職員の任命)

第2条 調査職員は、業務の規模、調査に必要な知識、技能等を考慮して、業務の履行を担当する課の職員の中から任命し決裁権者の決裁を受け、調査職員任命通知書(様式第1号)によって受注者に通知しなければならない。又、調査職員を変更する場合においては調査職員変更任命伺(様式第2号)により決裁権者の決裁を受け、調査職員変更任命通知書(様式第2号の2)によって受注者に通知しなければならない。

(調査職員の任務)

第3条 調査職員は、関係法令及び委託契約約款の規定を遵守し、設計書、図書、仕様書等(現場説明に対する質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)に精通するとともに現場の状況を的確に把握し、業務が適正かつ円滑に履行されるよう調査を行わなければならない。

(調査職員の心得)

第4条 調査職員は、次の各号に掲げる事項を十分遵守し、慎重な言動をとらなければならない。

(1) 設計図書、仕様書その他の関係書類を熟知し、適正な業務の履行を確保するよう心掛けること。

(2) 現場の状況を十分把握し、その近隣等の関係人との協力関係に留意すること。

(3) 受注者の施行技術、安全管理、労働福祉状況等に留意し、その向上を図るよう常に指示、指導する心構えを持つこと。

(4) 平素から業務の性格及び材料の品質、形状又は工法等を調査研究し、調査の資料とすること。

(調査の委託)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定による調査を委託したときは、調査の方法、協議報告すべき事項、その他必要な事項を記載した書面(確認書)に基づいて行わなければならない。

(書類等の整理)

第6条 調査職員は、受注者から提出された書類及び業務の調査を行うために、次の各号に掲げる書類を業務内容に応じて作成し、及び整理し、常に業務の履行経過を明かにしておかなければならない。

(1) 設計図書

(2) 業務工程表(様式第3号)

(3) 業務記録

(4) 指示表

(5) 調査日報

(6) 支給材料がある場合は、検収簿及び受領書

(7) その他必要とする書類

(報告及び指示)

第7条 調査職員は、次の各号のいずれかに該当する場合、業務の履行を担当する課長等(以下「主管課長」という。)に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 天災その他の事故により業務の進捗が妨げられたとき。

(2) 官民境界の不成立、地下埋設物の出現及び他の事業との関連等により、業務の一時中止又は打切りの必要があると認めたとき。

(3) 受注者からやむを得ず臨機の措置をとった旨の届出があったとき

(4) 業務実施による第三者若しくは既存の工作物に損害を与えたとき。

(5) 受注者が適正な理由がなく業務に着手しないとき、又は契約の履行が危ぶまれるとき。

(6) 受注者が指示に従わず、又は不正な行為を行い、若しくはそのおそれがあるとき。

(7) その他業務の進捗状況に異常があると認めたとき。

(条件の変更)

第8条 設計図書の誤り、脱漏、その他設計図書と業務の内容との不一致等を発見したとき、又はこれらについて受注者から条件変更通知書(様式第4号)により協議を受けたとき(ただし、軽微なもの又は明らかに判定がつくものを除く。)は、条件変更通知回答伺(様式第4号の2)により決裁権者の決裁を受け、条件変更確認書(様式第4号の3)によって受注者に通知しなければならない。

(業務着手届及び業務工程表)

第9条 調査職員は、受注者から業務着手届(様式第5号)及び業務工程表が提出されたときは、業務内容を審査し、主管課長に回付しなければならない。

(貸与品等の引渡し等)

第10条 調査職員は、貸与品等を支給又は貸与する場合、業務工程表により業務に支障を生じることのないように貸与品等を所定の日時、場所において引渡さなければならない。

2 貸与品等を受注者に引渡すときは、設計図書に定める品質、数量、規格等を確認し、貸与品等受領(借用)(様式第6号)と引換えにしなければならない。

3 調査職員は、貸与品等の使用及び保管の状況について、受注者に対して必要な指示をしなければならない。

4 調査職員は、貸与品等を引渡した後、当該貸与品等に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があり使用に適当でないと受注者から貸与品等不適当・契約不適合通知書(様式第7号)により届出があったときは、確認のうえ合格品を補充しなければならない。

(立会い)

第11条 調査職員は、主要な作業の区切り目など特に重要な部分を実施するとき等においては、必要に応じて立会い、設計図書に適合していることを確認するものとする。

(写真撮影等)

第12条 調査職員は、前条に定める重要な部分を実施するときの写真撮影等を的確に行わせ、これらの書類を整理させるものとする。

(補修又は改造)

第13条 調査職員は、業務の実施が設計図書と適合していないと認めたときは、遅滞なく受注者に対して、修正等を指示し、設計図書に適合した業務を履行させなければならない。

(緊急措置)

第14条 調査職員は、災害防止その他業務の履行上緊急やむを得ず受注者に臨機の措置をとらせる必要があるときは、直ちに必要な指示をしなければならない。この場合において、そのてん末を主管課長に報告しなければならない。

(管理技術者等の変更)

第15条 調査職員は、受注者の管理技術者及び照査技術者(以下「管理技術者等」という。)が変更になる場合は管理技術者等変更届(様式第8号)を提出させなければならない。又、管理技術者等並びにその他の使用人について業務の施行管理上著しく不適当と認められる場合は、主管課長に報告し、その変更を求めなければならない。

(下請負等)

第16条 調査職員は、受注者が許可なく下請負に付していると思われる場合には、その事実を調査し、受注者に改善措置を指示しなければならない。

2 受注者が下請負承認願(様式第9号)を提出したときは、調査職員は下請負承認伺(様式第9号の2)により決裁権者の決裁を受け、下請負承認・不承認書(様式第9号の3)により承認又は不承認を通知しなければならない。

3 調査職員は、許可を受けた下請負人が業務の履行について著しく不適当と認められる場合は、主管課長に報告し、その変更を求めなければならない。

(業務内容の変更)

第17条 調査職員は、業務の内容を変更しようとするときはその変更の内容を変更指示伺(様式第10号)により決裁権者の決裁を受け、変更指示書(様式第10号の2)により受注者に業務内容の変更を指示し、変更指示承諾書(様式第10号の3)により承諾を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(業務の中止)

第18条 調査職員は、工事用地その他設計図書において定められた業務の実施上必要な用地等の確保ができない等のため業務を履行できないと認められるときは、業務中止要求伺(様式第11号)により決裁権者の決裁を受け、受注者に対し業務中止要求書(様式第11号の2)によりその中止を要求し、業務中止請書(様式第11号の3)により承諾をうけるものとする。

2 調査職員は、業務中止の要因が解消したときには業務中止解除伺(様式第12号)により決裁権者の決裁を受け、業務中止解除要求書(様式第12号の2)を受注者に提出し業務中止解除請書(様式第12号の3)により承諾を受けるものとする。

(履行期間の変更)

第19条 調査職員は、特別の理由により履行期間を短縮し、又は延長するときは、履行期間変更要求伺(様式第13号)により決裁権者の決裁を受け、受注者に対し履行期間変更要求書(様式第13号の2)によりその変更を要求し、履行期間変更請書(様式第13号の3)により承諾を受けるものとする。

(履行期間の延長)

第20条 調査職員は、受注者から履行期間延長願(様式第14号)が提出されたときは、遅滞なく内容を検討し履行期間延長承認伺(様式第14号の2)により承認又は不承認について決裁権者の決裁を受けなければならない。また、履行期間延長承認・不承認書(様式第14号の3)によって承認又は不承認を通知しなければならない。

(出来高検査)

第21条 調査職員は、受注者から業務出来高検査願(様式第15号)が提出されたときは、出来高について確認し、検査を担当する課へ回付しなければならない。

(中間検査)

第22条 調査職員は、業務の中間検査を行おうとするときは業務中間検査伺(様式第16号)により決裁権者の決裁を受け、検査を担当する課へ回付しなければならない。

(引渡し前における成果物の使用)

第23条 調査職員は、業務成果物の引渡し前において、業務成果物の全部又は一部を使用するときは部分使用協議書(様式第17号)により受注者と協議し、部分使用同意書(様式第17号の2)により同意を受けなければならない。

(業務完了の報告)

第24条 調査職員は、受注者から業務完了届(様式第18号)及び次の各号に掲げる書類が提出されたときは、業務完了を確認のうえ直ちに検査を担当する課へ回付しなければならない。

(1) 成果物

(2) その他必要な書類

(業務手直し完了の報告)

第25条 調査職員は、受注者から業務手直し完了届(様式第19号)が提出されたときは、業務手直し完了を確認のうえ、直ちに検査を担当する課へ回付しなければならない。

(業務の引渡書)

第26条 調査職員は、検査の業務完了認定通知後、受注者が引渡書(様式第20号)をもって引渡しを申し出たときは直ちに主管課長に回付し、当該業務成果物の引渡しを受けなければならない。

(契約不適合の通知)

第27条 業務成果物に契約不適合があるときは、受注者に対し契約不適合通知書(様式第21号)によって通知しなければならない。

(その他)

第28条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年12月5日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市設計業務等委託調査要綱

平成17年3月21日 訓令第55号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第55号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成29年12月5日 訓令第9号
令和2年3月30日 訓令第5号
令和3年12月8日 訓令第5号
令和5年12月25日 訓令第11号