○柳川市建設工事請負業者資格審査等要綱

平成17年3月21日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約を締結する場合の競争入札に参加する者の資格審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格審査申請の受付の周知)

第2条 建設工事入札参加資格審査申請の受付の周知については、広報紙等で行う。

(申請書の提出及び受付)

第3条 市長は、建設工事入札参加資格審査の申請をする者(以下「申請者」という。)に対し、建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を提出させるものとする。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 工事経歴書(様式第2号)

(2) 建設業許可証明書の写し

(3) 営業所調書(様式第3号)

(4) 技術者経歴書(様式第4号)

(5) 営業用機械器具調書(様式第5号)

(6) 市内における店舗、倉庫及び資材置場調書(様式第6号)

(7) 経営事項審査結果通知書の写し。ただし、結果通知日が申請する年の3月31日までのものに限る。

(8) 使用印鑑届(様式第7号)

(9) 印鑑証明書又はこれの写し

(10) 年間委任状

(11) 納税証明書(国、県及び市税)又はこれの写し

(12) 登記事項証明書又は身分証明書又はこれらの写し

(14) 業者カード(様式第9号)

(15) その他市長が特に必要と認める書類

3 申請できる建設工事の数は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち、2種類の建設工事を限度とする。

4 申請書の受付期間は、毎年6月1日から同月30日までとする。ただし、柳川市建設工事等資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

5 申請書の受付に際しては、必要提出書類の有無を確認するものとする。

(申請書等作成費用の負担等)

第4条 申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。

2 提出された申請書等は、返還しないものとする。

3 市長は、当該申請書等を申請者に無断で他の目的のために使用しないものとする。

(資格の審査及び決定並びに格付の認定)

第5条 競争入札参加資格の審査及び決定並びに等級別格付の認定については、次に定めるところにより行う。

(1) 審査は、毎年1回定期の審査を行うこと。

(2) 資格の審査及び決定並びに入札参加資格者名簿に登載する等級別の格付認定は、審査委員会で行うこと。

(3) 資格の決定に当たり、必要がある場合は、現地調査等を行うこと。

(審査結果の通知)

第6条 審査委員会における審査の結果は、資格審査結果通知書(様式第10号又は様式第10号の2)により申請者に通知する。また、等級別に格付された市内の建設業者のうち、等級格付をしている建設工事等へ参加申請した者には、総合数値及び等級を併せて通知するものとする。

(入札参加資格者名簿等の送付)

第7条 第5条第2号の規定により等級格付を認定された者(以下「有資格者」という。)については、工事種類ごとに等級別入札参加資格者名簿及び入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿等」という。)を作成し、市長に送付するものとする。

(有資格者の有効期間等)

第8条 有資格者の有効期間は、当該年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間とする。ただし、新たな入札参加資格者名簿等が作成されるまでの間は、従前の入札参加資格者名簿等をもってこれに代えることができる。

(変更の届出)

第9条 有資格者が法第12条(第17条において準用する場合も含む。)の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を届出させなければならない。

2 申請書を提出した後において、次に掲げる事項について変更があった場合においては、速やかにその旨を入札参加資格審査申請書変更届出書(様式第11号)により届出させるものとする。

(1) 住所又は所在地

(2) 商号又は名称

(3) 法人である場合においては代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名

(4) 営業所の名称及び所在地

(5) 営業所の代表者

(6) 本店又は営業所の電話番号等

(参加制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(2) 第3条の規定による申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(評点の算定)

第11条 入札参加資格規程第3条第1項の規定による資格審査の算定は、次に定めるところによるものとする。

(1) 客観的事項の審査基準 法第27条の23の規定により、その経営に関する客観的事項について、国土交通大臣又は県知事の審査を受けた建設業の経営事項審査に係る総合的な評定とする。

(2) 主観的事項の審査基準 基準日直前1年間の受注工事に係る次の工事成績事項について審査し、評点を算定し、客観的事項の審査基準の評点に加算する。

 施工体制一般

 配置技術者

 施工管理

 工程管理

 安全対策

 対外関係等

 出来形

 品質

 出来ばえ

(資格の取消し)

第12条 有資格者と認定した後、有資格者が第10条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は不正の手段により有資格者の認定を受けたと認められるときは、遅滞なく審査委員会の審査を経て有資格者の認定を取り消すものとする。

2 有資格者から第9条第1項の届出があったとき、又は有資格者の辞退の申出があったときは、直ちに有資格者の認定を取り消すものとする。

(資格の変更又は取消しの通知及び名簿訂正等)

第13条 前条の規定により資格の取消しを行った場合は、有資格者又は法第12条(第17条において準用する場合を含む。)各号のいずれかに掲げる者にその旨を入札参加資格取消通知書(様式第12号)により通知するとともに、有資格者名簿の訂正又は削除を行うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日告示第28号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日告示第22号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日告示第10号)

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年2月5日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年1月10日告示第3号)

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

柳川市建設工事請負業者資格審査等要綱

平成17年3月21日 告示第13号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 告示第13号
平成18年3月31日 告示第28号
平成19年3月1日 告示第22号
平成20年2月27日 告示第10号
平成21年3月30日 告示第39号
平成22年2月5日 告示第5号
平成23年3月28日 告示第34号
平成29年3月27日 告示第26号
令和3年3月15日 告示第25号
令和5年1月19日 告示第1号
令和5年12月25日 告示第155号
令和6年1月10日 告示第3号