○柳川市共同企業体運用及び入札、契約等に関する要綱

平成17年3月21日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設工事を共同企業体により施工する場合の対象工事の基準、構成員の数その他共同企業体の運用及び入札、契約等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い建設工事について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化するため結成する企業体をいう。

(対象工事の種類及び規模)

第3条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、実施設計額が当該各号に定める金額以上のものとする。

(1) 建築工事 4億円

(2) 管工事 8,000万円

(3) 電気工事 8,000万円

(4) 解体工事 8,000万円

2 経常建設共同企業体の施工対象工事は、単体企業の場合に準ずるものとするが、技術者を適正に配置し得る規模の工事とする。この場合において、等級の異なる者の組合せによる経常建設共同企業体にあっては、上位等級構成員の発注工事価額以上の工事とする。

(構成員の数)

第4条 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。

(構成員の組合せ)

第5条 共同企業体の構成員の組合せは、特定建設工事共同企業体にあっては、最上位等級のみ又は最上位等級及び次順位等級に属する者によるものとし、経常建設工事共同企業体にあっては中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす建設業者をいう。)のみで、かつ、同一等級又は直近の等級若しくは直近2等級の者によるものとする。

(構成員の資格)

第6条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に該当する者でなければならない。

(1) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(2) すべての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

2 経常建設共同企業体の構成員は、次に該当する者でなければならない。

(1) 当該登録部門について、元請としての実績を有すること。

(2) すべての構成員に当該許可業種に係る監理技術者となることができる者又は当該許可業種に係る主任技術者となることができる者で国家資格を有するものが存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置することができること。

(3) 単体企業として、登録を受けていないこと。

(結成方法)

第7条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。ただし、特定建設工事共同企業体に係る設備工事については、当分の間、予備指名を行うことができるものとする。

(登録)

第8条 一の企業が登録することができる経常建設工事共同企業体の数は1とし、登録の時期は、単体企業の場合に準ずるものとする。

(出資比率)

第9条 共同企業体の構成員の最小限出資比率は、次表のとおりとする。

構成員数

最小限出資比率

2社の場合

30%以上

3社の場合

20%以上

(代表者の選定)

第10条 共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とし、その出資比率は、構成員中最大であるものとする。

(共同企業体の入札参加資格審査申請)

第11条 共同企業体の代表者は、申請期限までに次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 共同企業体結成届及び競争入札参加申込書

(2) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(様式第1号)又は経常建設共同企業体協定書(様式第2号)

(3) 直前の経営事項結果通知書の写し

2 予備指名を行う場合、申請期限までに前項各号に掲げる書類を提出しない選定業者は、選定を辞退したものとみなす。

(入札の通知)

第12条 入札の通知は、当該共同企業体の代表者あてに行うものとする。

(入札参加者の記名押印)

第13条 共同企業体の代表者は、当該共同企業体の構成員から共同企業体の代表者をもって入札参加者とする旨の委任状(様式第3号又は様式第4号)を徴した上、入札書(様式第5号)に記名押印して入札するものとする。

(建設工事請負契約書の記名押印)

第14条 構成員は、建設工事請負契約書にそれぞれ記名押印するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、柳川市指名競争入札参加者選定等委員会において決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市共同企業体運用及び入札、契約等に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日告示第41号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第46号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年10月9日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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柳川市共同企業体運用及び入札、契約等に関する要綱

平成17年3月21日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)