○柳川市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年3月21日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳川市条例第37号)に規定する時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成22年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の柳川市職員の給与に関する条例及び柳川市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

柳川市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年3月21日 条例第42号

(平成22年6月21日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成17年3月21日 条例第42号
平成22年6月21日 条例第14号