○柳川市地域審議会委員公募実施要領
平成17年5月26日
告示第147号
(目的)
第1条 この告示は、柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書(平成16年柳川市告示第41号、平成16年大和町告示第27号、平成16年三橋町告示第41号。以下「協議書」という。)第4条に規定する委員を公募するに当たり、当該委員の公募方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 委員に応募できる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 公募を行う年度の6月1日において年齢20歳以上の者
(2) 協議書第1条に定める設置区域に住所を有する者
(3) 本市職員又は市議会議員でない者
(4) その他必要と認められる事項
(募集方法)
第3条 委員の公募に当たっては、次に掲げる事項について市報及びインターネットのホームページヘの掲載その他広報媒体を利用する等の方法により広く周知を行うものとする。
(1) 地域審議会の名称、設置目的及び所掌事務
(2) 応募資格
(3) 公募人数
(4) 選任の時期及び任期
(5) 応募方法及び応募期間
(6) 選考方法
(7) 問い合わせ先
(8) 電子メールによる申込みを受け付ける場合は、申込先のアドレス名
(9) その他必要な事項
2 前項の市報への掲載等は、申込期限までに時間的な余裕を持って行うものとする。
(応募方法)
第4条 委員に応募しようとする者は、原則として次に掲げる事項を記載した柳川市地域審議会公募委員申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を提出するものとする。
(1) 地域審議会の名称
(2) 住所、氏名、生年月日、性別及び電話番号
(3) 職業
(4) 活動経験
(5) 応募理由
2 前項の申込書は、返却しないものとする。
(選考方法等)
第5条 委員の選考は、申込書による書類選考等により行う。
2 前項の選考に当たっては、公正かつ公平を期すため、選考委員会により行うこととする。
3 選考の結果については、当該応募者全員に書面により通知するものとする。
(特例)
第6条 公募を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再公募をすることができる。ただし、日程等に余裕がないときは、公募によらないで委員を選任することができる。
(1) 募集期限までに申込みがなかったとき。
(2) 応募者全員が応募資格を満たさなかったとき。
(3) 前条第1項の規定による選考の結果、該当者がなかったとき。
(4) 応募者数が公募人数に満たなかったとき(その満たない人数に限る。)。
(5) 応募者の一部が応募資格を満たさなかったことにより公募人数に満たなかったとき(その満たない人数に限る。)。
(6) 前条第1項の規定による選考の結果、該当者が公募人数に満たなかったとき(その満たない人数に限る。)。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年6月1日から施行する。