○柳川市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年3月21日
選挙管理委員会告示第5号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第5条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年柳川市選挙管理委員会規程第3号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和53年大和町選挙管理委員会告示第1号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年三橋町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年5月7日選管告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の柳川市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程第2条第3項の規定により交付された様式第1号の証票は、施行日から平成26年8月31日までの間は、この告示による改正後の第2条第3項の規定により交付された証票とみなす。
附則(令和5年12月25日選管告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。