○公職選挙法等執行規程

平成17年3月21日

選挙管理委員会訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条)

第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第4条・第5条)

第4章 新聞広告等の証明書(第6条)

第5章 個人演説会等(第7条―第14条)

第6章 標旗及び腕章(第15条―第17条)

第7章 出納責任者及び報告書の閲覧(第18条・第19条)

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第20条―第27条)

第9章 補則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、柳川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、市の議会議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第5章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第3条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)(様式第1号)によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は選挙事務所(出納責任者)設置(選任)承諾書(様式第2号)により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は代表者証明書(様式第3号)によるものとする。

第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(自動車等の表示)

第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する自動車及び船舶の表示板・拡声機の表示板(様式第4号)によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第4章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第6条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者が法第142条の規定により通常葉書を日本郵便株式会社から交付を受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるため及び法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書を候補者に交付するものとする。

2 前項に規定する証明書は、候補者用通常葉書使用証明書(様式第5号)及び新聞広告用証明書(様式第6号)によるものとする。

第5章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第7条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を選挙個人演説会等開催申出受理簿(様式第7号)に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第8条 令第114条の規定により、候補者に対して行う通知は、個人演説会等の開催不能の通知(様式第8号)によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第9条 令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、個人演説会等の開催申出の通知(様式第9号)によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第10条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに個人演説会等の施設使用の可否の通知(様式第10号)により委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第11条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条の規定により施設使用予定表を授業、業務その他諸行事予定の報告(様式第11号)により委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第12条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条の規定により、個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、個人演説会場の設備及び費用額の承認申請書(様式第12号)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、同様とする。

(候補者の追加設備の承認等)

第13条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(開催予定の変更)

第14条 法第163条の規定により個人演説会の開催の申出をした候補者が、その個人演説会の施設の使用を変更し、又は撤回しようとするときは、直ちに個人演説会開催申出の変更(撤回)届書(様式第13号)に準じて作成した文書をもって委員会に届け出なければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第15条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は様式第14号による。

(腕章の様式)

第16条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗用又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、乗車証(様式第15号)による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第16号による。

(標旗及び腕章の交付)

第17条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第7章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第18条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第17号によらなければならない。

2 法第183条第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第18号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。

(報告書の閲覧)

第19条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付けの閲覧簿に所定事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書)

第20条 法第201条の9第3項の規定により委員会において交付する確認書は、政治団体確認書(様式第19号)による。

(自動車の表示)

第21条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する様式第20号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車の冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第22条 表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際、併せて交付する。

2 第5条第2項の規定は、表示板の再交付について準用する。

(検印票及び証紙交付票)

第23条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、委員会から政治活動用ポスター検印票(様式第21号)又は政治活動用ポスター証紙交付票(様式第21号の2)の交付を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の検印票又は証紙交付票の交付について準用する。

(ポスターの検印又は証紙の貼付)

第24条 法第201条の11第4項の規定によって行う検印は、様式第22号による印を用いる。

2 法第201条の11第4項の規定によって委員会が交付する証紙は、様式第22号の2に準じて作成する。

(検印及び証紙交付の手続)

第25条 法第201条の11第4項の規定によって委員会の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、第23条の検印票又は証紙交付票を提出しなければならない。この場合において、検印票又は証紙交付票に当該政党その他政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者又は証紙受領責任者の氏名を記入し、押印しなければならない。

(ビラの届出)

第26条 法第201条の11第4項の規定によるビラの届出書の様式は、様式第22号の3によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第27条 法第201条の15の届出をしようとする政党その他の政治団体は、機関紙誌の届出書(様式第23号)により委員会に届け出なければならない。

第9章 補則

(再立候補の場合の特例)

第28条 法第271条の4に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの検印票又は証紙交付票及び腕章は新たにこれを交付しない。

(その他)

第29条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成21年3月12日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年9月4日選管訓令第1号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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公職選挙法等執行規程

平成17年3月21日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月21日 選挙管理委員会訓令第2号
平成21年3月12日 選挙管理委員会訓令第1号
平成24年9月4日 選挙管理委員会訓令第1号
平成25年3月19日 選挙管理委員会訓令第1号