○柳川市選挙管理委員会規程
平成17年3月21日
選挙管理委員会訓令第1号
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。得票数が同じである者があるときは、くじで当選者を定める。
2 委員中異議のないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期とする。
2 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは速やかに行わなければならない。
(臨時の委員長職務代理)
第3条 前条第2項の規定により又は委員の改選後、最初の柳川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)で委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(職務代理者の指定)
第3条の2 委員長は、就任後速やかに、地方自治法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員の辞任)
第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員の辞任は、委員会の承認を得なければならない。
(委員長の辞任)
第5条 委員長の辞任願は、委員長の職務代理者にこれを提出しなければならない。
2 委員長の辞任は、委員会の承認を得なければならない。
(異動等の告示)
第6条 委員が辞任したとき、又は委員に欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党等の届出)
第6条の2 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他団体に所属し、若しくはその所属を変更したときは、直ちにその旨を委員会へ届け出なければならない。
(招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会の時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係職員の出席)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第10条 委員長は、書記に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。
(委員長の担任事務)
第12条 委員長の担任する事務は法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(事務局)
第14条 委員会に事務局を設ける。
2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長、書記、その他の職員を置く。
3 事務局職員の定数は、柳川市職員定数条例(平成17年柳川市条例第30号)の定めるところによる。
(職務)
第15条 局長は、委員長の命を受け、委員会に属する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 局長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長又は委員長が指定する書記がその職務を代理する。
(局長の専決事項)
第16条 局長は、次に掲げる事項については、専決することができる。
(1) 臨時職員の任免及び給与等に関すること。
(2) 職員の宿泊を要しない旅行命令に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(4) 予算の執行その他経理に関すること。
(5) 文書の整理、編さん及び保存に関すること。
(6) 柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)の規定に基づく情報公開(以下「情報の公開」という。)に関すること。
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「個人情報の開示等」という。)に関すること。
(8) その他委員長の指定した事項の処理に関すること。
(文書の処理)
第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもの以外は、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は局長に報告し、その指示を受けなければならない。
(文書の閲覧等)
第19条 文書類は、局長の承認を得ないで他に示し、又はその謄本を与えることはできない。
(文書の処理)
第20条 文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第16条に掲げる事項及び軽易な事務については、局長が専決することを妨げない。
(文書取扱いの準用)
第21条 前3条に規定するもののほか、文書の取扱いについては、柳川市文書管理規程(平成17年柳川市訓令第11号)の例による。
(告示の方法)
第22条 委員会及び委員長の告示は、柳川市公告式規則(平成17年柳川市規則第2号)の例による。
(公印)
第23条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印の取扱いについては、柳川市公印規則(平成17年柳川市規則第10号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成21年6月23日選管訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月26日選管訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日選管告示第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 個数 |
柳川市選挙管理委員会之印 | ① | れい書 | 方21 | 選挙管理委員会名をもってなす一般公文書用 | 1 |
柳川市選挙管理委員会委員長之印 | ② | 古印体 | 方21 | 委員長名をもってなす一般公文書用 | 1 |
柳川市選挙管理委員会事務局長之印 | ③ | 古印体 | 方18 | 局長名をもってなす一般公文書用 | 1 |
別表第2(第23条関係)
① | ② | ③ |