○柳川市長職務代理者規則
平成17年3月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、柳川市長職務代理者に関し定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 市長及び副市長がともに事故があるとき、又は市長及び副市長がともに欠けたときは、総務部長の職にある職員がその職務を代理する。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成17年3月21日 規則第8号
(平成19年4月1日施行)