○柳川市議会議事堂取締規程
平成17年4月4日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市議会議事堂(以下「議事堂」という。)の取締りに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(取締責任者)
第2条 議事堂は、議長の命を受け、議会事務局においてこれを取り締まる。
(一般の利用)
第3条 議事堂は、議会の会期中これを議会の用務以外に利用させてはならない。ただし、議長が承認したときは、この限りでない。
(出入の取締り)
第4条 議会の会期中議事堂の出入は、次によりこれを取り締まる。
(1) 議会を傍聴する者は、傍聴人出入口から係員の指示に従い出入するほかは各室へ出入することはできない。
(2) 議員又は議会関係者に面会しようとする者は、係員にその旨を申し出て、かつ、面会しようとする者の承認を得て指示された室で面会するほか、各室へ出入することはできない。
(3) 係員は、前2号に違反している者を認めたときは、直ちに議事堂外に退去させなければならない。
(4) 報道又は公務のため議事堂に出入する報道関係者及び市職員については、前号の規定を適用しない。
(出入の禁止)
第5条 議会の会期中次の各号のいずれかに該当する者は、議事堂の出入りを許さない。
(1) 鈍器その他危険な物又は示威のため利用すると認められる旗、のぼり、プラカード等を持っている者
(2) 粗暴又はめい酊の者
(3) 異様な服装をした者
(閉会中の出入の取締り)
第6条 議会の閉会中であっても議長において必要と認めたときは、前2条の規定を適用することができる。
附則
この告示は、平成17年4月4日から施行する。