これまで公の施設の管理運営を委託する場合には、市の出資法人や公共的団体に限定されていましたが、平成15年の地方自治法の改正により、民間事業者やNPOなどの団体も施設の管理を行うことができるようになりました。これを「指定管理者制度」といいます。
新しい指定管理者制度では管理に関する権限及び使用許可を行うことや利用者からの料金を自らの収入として収受することが出来ます。
市ではこの制度を導入するため、平成17年9月に「柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」を制定しました。
指定管理者制度の目的は、民間事業者のノウハウを活用することにより、市民の皆さんの様々なニーズにより効果的、効率的に対応し、市民サービスの質を向上させるとともに、経費の節減などを図ることを目指しています。
地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、児童館、体育館、図書館、市民会館、福祉施設、公園などがあります。
■柳川市民会館
指定管理者名:九州ビルサービス株式会社
指定期間 :2012年4月から3年
お問い合わせ先は、教育部生涯学習課 0944-77-8832まで
■柳川市歴史民俗資料館
指定管理者名:財団法人北原白秋生家保存会
指定期間 :2012年4月から3年
お問い合わせ先は、教育部生涯学習課 0944-77-8832まで
■柳川市民温水プール
指定管理者名:株式会社 サンハウス
指定期間 :2010年4月から3年
お問い合わせ先は、教育部生涯学習課 0944-77-8837まで
■柳川市観光案内所
指定管理者名:柳川市観光協会
指定期間 :2010年4月から3年
お問い合わせ先は、産業経済部観光課 0944-77-8563まで
参考資料
柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
