道路は人や物を運ぶという目的のほかにも採光、日照などの生活環境の確保、災害時の避難、消火活動の助けなど防災上の重要な役割をはたしています。
建物の新築・増築などをするときは、敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。(建築基準法第43条)
幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路に接した敷地に建物などを建てるときには、道路の中心線から2メートル後退しなければなりません。(同法第42条第2項道路;いわゆる「みなし道路」)
これまで、後退した部分の用地は、所有者で維持管理を行っていました。市では、平成19年4月1日より、この用地をおおやけな道路として確保するため、「農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地に関する要綱」を設けました。
この制度は、建物の新築・増築時などに、後退道路用地を更地にして市に寄附していただき、道路として整備しようとするものです。
なお、市に寄附できないときも、後退道路用地を更地にしていただき、道路として自己管理していただくことになります。
市民の皆さん(土地所有者等)が建築計画をたてるときには、あらかじめ前面道路の種別、幅員、境界確定の有無などの調査が必要になります。(みなし道路に該当するかの判定は、南筑後県土整備事務所 柳川支所 建築指導課が行います)
もし、敷地の前面がみなし道路に該当しているときは、「農地転用及び建築行為に係る後退道路用地に関する要綱」に基づいて、農地転用及び建築確認申請をする前に市の建設課建築係と協議していただきます。
後退道路用地の所有権等は、寄附または自己管理によって異なります。
寄附の場合は、所有権が市に移転し、維持管理は市が行います。自己管理の場合は、所有権はそのままで、維持管理は所有者が行います。
工作物の移転はどちらも自己負担ですが、寄附の場合は、市が境界杭を設置します。自己管理の場合は、個人で境界杭を設置してください。
なお、寄附していただく場合は、後退道路用地の測量・分筆・地目変更・所有権移転登記は、市が行います。舗装等の整備も市が行います。
1.後退道路用地に関する協議書の提出
↓
2.建築確認申請手続き・農地転用手続き
↓
3.官民境界明示協議手続き
↓
4.所有権移転登記(自己管理の場合は、ありません)
問い合わせは、建設部 建設課 建築係(TEL 0944-77-8544)まで。
