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ホーム > 柳川市政 > 情報の公開

市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市民参加の行政を推進し、わかりやすく公平で開かれた市政の実現を目指して情報公開条例を制定しています。

請求の方法
市役所、柳川庁舎3階の市政情報コーナーにあります情報公開請求書に必要事項を記入して提出してください。
郵送やファックスによる請求も受け付けています。
また、このページからも請求書をダウンロードできますので、ご利用ください。

公開・非公開の決定
原則として請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に公開するかしないかを決定し、文書で通知します。ただし、一度に大量の請求があった場合などは、決定日を延長させていただくことがありますが、その場合には14日以内にその旨をお知らせします。

公開できない情報
市が管理している行政文書は原則公開ですが、法令等により公開が禁止されている情報や個人に関する情報などが記載されている部分は公開できません。

情報公開に係る費用
行政文書の閲覧は無料ですが、コピーを希望される場合は費用を負担していただいています。また、コピーの郵送を希望される場合は、郵送料を負担していただくことになります。

・A3サイズ以下・・・1枚 10円
・A3サイズを超えるもの・・・実費相当額
・カラーコピー(A3サイズ以下)・・・1枚 80円
・カラーコピー(A3サイズを超えるもの)・・・実費相当額
・郵送料・・・実費相当額

不服申立て
非公開や部分公開の決定に不服があるときは、不服申立てができます。
第3者機関の情報公開審査会の意見を聴き、公開するかどうかを再決定します。

公開請求書のダウンロードについて
「情報公開請求書」の様式は、このホームページからダウンロードができます。
ダウンロードは、利用者の責任において行ってください。

情報公開請求書(Word用)

記入上の留意事項
※「請求者の区分」欄は、該当する項目をチェックし、必要な場合は団体名、利害関係の内容などを記入してください。

※請求書に不備があると補正をお願いすることがありますので、記入漏れのないように注意してください。

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況(PDF)

情報公開条例・個人情報保護条例の改正について(PDF)

情報公開のことについて不明な点があれば、お気軽に総務課庶務法制係 TEL0944-73-8111(内線8412、8413)又は0944-77-8412までお問い合わせください。

 なお、国の行政機関や独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度の仕組みや開示等手続に関する案内については、こちらをご覧ください。

・情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省九州管区行政評価局内)へのリンク

・情報公開・個人情報保護総合案内所のチラシ(PDF)




柳川市
開庁時間(平日の8時30分〜17時)の各庁舎の代表電話は、柳川庁舎電話交換手が取り次ぎます。各課の直通番号はこちらをご覧ください。kouho@city.yanagawa.lg.jp
柳川庁舎 〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1 TEL:0944-73-8111 FAX:0944-74-1374
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