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ホーム > 柳川市政 > 土地バンク

○土地バンク制度とは?
 土地バンク制度は、市、国及び県などで実施する公共事業を円滑に進めるために、「自分の土地を代替地として提供してもよい」という人の土地を登録しておき、必要に応じてその登録情報をもとに代替地の要望に応えるための制度です。まちづくり(公共事業)のため「柳川市土地バンク」へ登録のご協力をお願いします。

○登録の条件
・登録できる土地は、市内の土地です。
・宅地建物取引業を営む者の取り扱う物件の情報は登録できません。
・農業委員会が行っている農地移動適正化あっせん事業の申出書を提出された農地は登録できません。

○登録の方法
 「土地バンク登録申請書」に必要事項を記入し、柳川庁舎企画課へ提出してください。
※登録料は不要です。

 ■「土地バンク登録申請書」(Word)


○登録情報の変更・取消
 登録情報に変更・取消が生じた場合は、「土地バンク登録変更届」・「土地バンク登録抹消届」を提出してください。

※登録された土地の使用及び処分などは、登録後においても可能です。登録したことによる制約はなく、いつでも自由に登録の変更・取消ができます。

 ■「土地バンク登録変更届」(Word)

 ■「土地バンク登録抹消届」(Word)

○登録後の取り扱い
 登録情報は企画課で管理されます。
 なお、情報の提供を受けることのできる者は、公共事業実施機関及び公共事業実施機関を通じて提供を受ける代替地希望者のみに限られますので、一般の方には公開されません。

○登録情報の有効期間
 有効期間は、登録の日の属する年度の開始の日から3年を経過する日までです。有効期間内に契約が成立しなかった場合、再度登録することも可能です。

○税制面の特例
 登録していただいた代替地が一定要件のもと契約成立した場合、代替地を提供した人は、租税特別措置法による税の優遇措置(最高で1500万円までの譲渡所得の特別控除)が受けられ、一般の譲渡よりも優遇されます。

○その他
 登録したことにより、必ず売買契約が成立するとは限りません。


土地バンク登録から契約締結までのイメージ図

土地バンク登録契約締結までのイメージ図

1 登録申請
 代替地提供希望者が土地バンクへ登録申請(土地バンク登録者、以下A)

2 代替地の要望
 公共事業用地提供者で代替地が必要な人(以下B)が、市、国及び県の公共事業実施機関へ代替地を要望

3 登録情報の閲覧・交付申請
 公共事業実施機関が土地バンクの登録情報を企画課へ提供申請

4 情報の提供
 企画課が公共事業実施機関へ情報提供

5 情報の提供
 公共事業実施機関からBへ情報を提供

6 協議
 Bの希望に沿う土地があった場合、AB間で協議

7 契約調印
 協議がまとまると、市(国、県)も含んだ三者で契約調印


柳川市土地バンク制度実施要綱


問い合わせや登録申し込みは、柳川庁舎総務部企画課企画係(TEL73-8111内線344、345)まで




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開庁時間(平日の8時30分〜17時)の各庁舎の代表電話は、柳川庁舎電話交換手が取り次ぎます。各課の直通番号はこちらをご覧ください。kouho@city.yanagawa.lg.jp
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